【年末調整】給与所得控除とは? 計算方法をわかりやすく解説
会社員にも、働くうえの経費が認められており、それが「給与所得控除」です。給与所得控除とは何か、計算方法などを、わかり…[続きを読む]
2018年の税制改正大綱が閣議決定され、さまざまな税金についての改正が決まりました。その中でも所得税は、近年の働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を推進するための改正となりました。今回の所得税の改正内容は、とても多くの人に影響を与えるものとなっています。そこで今回は、2018年(平成30年)所得税の改正内容を解説します。
今回の改正は、サラリーマンの人にも大きな影響を与えるものとなりました。それが「給与所得控除等の見直し」です。大きく分けて、「給与所得控除額」と「特定支出控除」の見直しという2つの改正があります。
給与所得控除は、サラリーマンなどの給与所得者が、経費を計上できない代わりに受けられる控除です。給与の金額に応じてその控除額が決まっています。
その給与所得控除額が、2020年より次のように変わります。
その結果、改正前と改正後の給与所得控除額は以下のようになります。
給与等の収入金額 | 給与所得控除 | |
---|---|---|
2019年まで | 2020年以降 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%−10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
例えば、年収500万円の場合の給与所得控除額などは、次のとおりです。
【改正前】
給与所得控除:500万円×20%+54万円=154万円
給与所得:500万円-154万円=346万円
【改正後】
給与所得控除:500万円×20%+44万円=144万円
給与所得:500万円-144万円=356万円
給与所得控除額が低くなります。
ただし、後述しますが、基礎控除が10万円引き上げられますので、税額は変わりません。
サラリーマンなどの給与所得者は、原則経費の計上が認められていません。しかし、給与所得者であっても特定の支出が一定の金額を超えれば、その超えた金額を所得控除として認めています。この控除を「特定支出控除」といいます。
今回の改正で、特定の支出に以下の見直しがありました。
給与所得控除額の改正により、改正後は年間850万円を超える給与がある場合は、所得控除が上限の195万円となりました。ただし、一定の場合には給与所得の軽減が行われます。
その年の給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、次のいずれかに該当する場合
(給与等の収入金額-850万円)×10%の金額を、給与所得の金額から控除
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円として計算。サラリーマンは年末調整で控除可能です。
基礎控除は、全ての納税者が受けることができる控除です。今回、この基礎控除にも次のような改正が行われました。(所得税・住民税とも)
改正前と改正後の基礎控除額は以下のとおりです。
合計所得金額 | 2019年までの基礎控除 (地方税は2020年まで) |
2020年以降の基礎控除 (地方税は2021年以降) |
||
---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
2,400万円以下 | 38万円 | 33万円 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 | 29万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 | 15万円 | ||
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
給与所得者の場合は、給与所得控除と合わせると、合計所得金額が2,400万円超の場合は増税になります。
公的年金の収入にも一定の控除があります。その控除額にも次のような改正が行われました。
改正前と改正後の公的年金等控除額は以下のとおりです。
公的年金等の 収入金額 |
2019年までの 公的年金等控除額 |
2020年以降の 公的年金等控除額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
公的年金以外の 合計所得金額 1,000万円以下 (上記1.) |
公的年金以外の 合計所得金額 1,000万円超 2,000万円以下 (上記2.) |
公的年金以外の 合計所得金額 2,000万円超 (上記3.) |
|||
330万円以下 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | |
330万円超 410万円以下 |
収入金額×25% +37.5万円 |
収入金額×25% +27.5万円 |
収入金額×25% +17.5万円 |
収入金額×25% +7.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15% +78.5万円 |
収入金額×15% +68.5万円 |
収入金額×15% +58.5万円 |
収入金額×15% +48.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
収入金額×5% +155.5万円 |
収入金額×5% +145.5万円 |
収入金額×5% +135.5万円 |
収入金額×5% +125.5万円 |
|
1,000万円超 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
公的年金等の 収入金額 |
2019年までの 公的年金等控除額 |
2020年以降の 公的年金等控除額 |
||
---|---|---|---|---|
公的年金以外の 合計所得金額 1,000万円以下 (上記1.) |
公的年金以外の 合計所得金額 1,000万円超 2,000万円以下 (上記2.) |
公的年金以外の 合計所得金額 2,000万円超 (上記3.) |
||
330万円以下 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
収入金額×25% +37.5万円 |
収入金額×25% +27.5万円 |
収入金額×25% +17.5万円 |
収入金額×25% +7.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15% +78.5万円 |
収入金額×15% +68.5万円 |
収入金額×15% +58.5万円 |
収入金額×15% +48.5万円 |
770万円超 1,000万円以下 |
収入金額×5% +155.5万円 |
収入金額×5% +145.5万円 |
収入金額×5% +135.5万円 |
収入金額×5% +125.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
例えば、65歳以上で、公的年金等の1年間の収入金額が400万円の場合の公的年金等控除額などは、次のとおりです(公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。
【改正前】
公的年金等控除:400万円×25%+37.5万円=137.5万円
公的年金等所得:400万円-137.5万円=262.5万円
【改正後】
公的年金等控除:400万円×25%+27.5万円=127.5万円
公的年金等所得:400万円-127.5万円=272.5万円
公的年金等控除額が低くなるため、増税となります。
青色申告をしている場合に受けられる青色申告特別控除が、65万円から55万円に引き下がります。
ただし、次の場合は65万円のままになります。
今回の改正では、基礎控除などの改正が行われているため、配偶者控除や扶養控除などその他の控除にも影響を与えています。
具体的には次のようなものがあります。
合計所得金額等 | ||||
---|---|---|---|---|
2019年まで (地方税は2020年まで) |
2020年以降 (地方税は2021年以降) |
|||
国税 | 地方税 | 国税 | 地方税 | |
同一生計配偶者 | 38万円以下 | 38万円以下 | 48万円以下 | 48万円以下 |
扶養親族 | 38万円以下 | 38万円以下 | 48万円以下 | 48万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 85万円以下 | ― | 95万円以下 | ― |
配偶者特別控除対象 となる配偶者 |
38万円超 123万円以下 |
38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
勤労学生 | 65万円以下 | 65万円以下 | 75万円以下 | 75万円以下 |
家内労働者等の 事業所得等の 所得計算の特例 |
最低保障額 65万円 |
最低保障額 65万円 |
最低保障額 55万円 |
最低保障額 55万円 |
障害者、未成年者、 寡婦及び寡夫に対する 個人住民税の非課税措置 |
― | 125万円以下 | ― | 135万円以下 |