2018年(平成30年)所得税の改正内容

保険料控除 配偶者控除

 2018年の税制改正大綱が閣議決定され、さまざまな税金についての改正が決まりました。その中でも所得税は、近年の働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を推進するための改正となりました。今回の所得税の改正内容は、とても多くの人に影響を与えるものとなっています。そこで今回は、2018年(平成30年)所得税の改正内容を解説します。

1.給与所得控除等

今回の改正は、サラリーマンの人にも大きな影響を与えるものとなりました。それが「給与所得控除等の見直し」です。大きく分けて、「給与所得控除額」と「特定支出控除」の見直しという2つの改正があります。

1-1.給与所得控除額

給与所得控除は、サラリーマンなどの給与所得者が、経費を計上できない代わりに受けられる控除です。給与の金額に応じてその控除額が決まっています。
その給与所得控除額が、2020年より次のように変わります。

  1. 一律10万円引き下げ
  2. 給与所得控除額の上限が195万円に引き下げ
  3. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を、1,000万円超から850万円超に引き下げ

その結果、改正前と改正後の給与所得控除額は以下のようになります。

給与等の収入金額 給与所得控除
2019年まで 2020年以降
162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%−10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下  収入金額×20%+54万円  収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下   収入金額×10%+120万円  収入金額×10%+110万円
850万円超1,000万円以下   195万円(上限)
1,000万円超  220万円(上限)

例えば、年収500万円の場合の給与所得控除額などは、次のとおりです。

【改正前】
給与所得控除:500万円×20%+54万円=154万円
給与所得:500万円-154万円=346万円

【改正後】
給与所得控除:500万円×20%+44万円=144万円
給与所得:500万円-144万円=356万円

給与所得控除額が低くなります。
ただし、後述しますが、基礎控除が10万円引き上げられますので、税額は変わりません。

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1-2.特定支出控除

サラリーマンなどの給与所得者は、原則経費の計上が認められていません。しかし、給与所得者であっても特定の支出が一定の金額を超えれば、その超えた金額を所得控除として認めています。この控除を「特定支出控除」といいます。
今回の改正で、特定の支出に以下の見直しがありました。

  1. 職務の遂行に直接必要な旅費等で、通常必要と認められるものを追加
  2. 単身赴任者の帰宅のためにかかる旅費について、①ひと月4往復の制限が撤廃、②燃料費や有料道路料金を追加

2.所得金額調整控除

給与所得控除額の改正により、改正後は年間850万円を超える給与がある場合は、所得控除が上限の195万円となりました。ただし、一定の場合には給与所得の軽減が行われます。

①対象者

その年の給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、次のいずれかに該当する場合

  • 特別障害者に該当する場合
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

②控除金額

(給与等の収入金額-850万円)×10%の金額を、給与所得の金額から控除
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円として計算。サラリーマンは年末調整で控除可能です。

3.基礎控除

基礎控除は、全ての納税者が受けることができる控除です。今回、この基礎控除にも次のような改正が行われました。(所得税・住民税とも)

  1. 控除額の一律10万円引き上げ
  2. 合計所得が2,400万円を超え、2,500万円までの場合は、所得金額に応じて逆に引き下げ
  3. 合計所得が2,500万円を超える場合は、基礎控除なし

改正前と改正後の基礎控除額は以下のとおりです。

合計所得金額 2019年までの基礎控除
(地方税は2020年まで)
2020年以降の基礎控除
(地方税は2021年以降)
所得税 住民税 所得税 住民税
2,400万円以下 38万円 33万円  48万円  43万円
2,400万円超
2,450万円以下
32万円 29万円
2,450万円超
2,500万円以下
16万円  15万円
2,500万円超 0円 0円 

給与所得者の場合は、給与所得控除と合わせると、合計所得金額が2,400万円超の場合は増税になります。

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4.公的年金等控除

公的年金の収入にも一定の控除があります。その控除額にも次のような改正が行われました。

  1. 一律10万円引き下げ、今までなかった控除額の上限額を設定
  2. 公的年金以外の合計所得金額が1,000万円超、2,000万円以下の場合は、1.よりさらに10万円引き下げ
  3. 公的年金以外の合計所得金額が2,000万円超の場合は2.よりさらに10万円引き下げ

改正前と改正後の公的年金等控除額は以下のとおりです。

<65歳未満の場合>
公的年金等の
収入金額
2019年までの
公的年金等控除額
  2020年以降の
公的年金等控除額
公的年金以外の
合計所得金額
1,000万円以下
(上記1.)
公的年金以外の
合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下
(上記2.)
公的年金以外の
合計所得金額
2,000万円超
(上記3.)
330万円以下  70万円 60万円 50万円 40万円
330万円超
410万円以下
収入金額×25%
+37.5万円
収入金額×25%
+27.5万円
収入金額×25%
+17.5万円
収入金額×25%
+7.5万円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+78.5万円
収入金額×15%
+68.5万円
収入金額×15%
+58.5万円
収入金額×15%
+48.5万円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%
+155.5万円
収入金額×5%
+145.5万円
収入金額×5%
+135.5万円
収入金額×5%
+125.5万円
1,000万円超 195.5万円(上限) 185.5万円(上限) 175.5万円(上限)
<65万円以上の場合>
公的年金等の
収入金額
2019年までの
公的年金等控除額
2020年以降の
公的年金等控除額
公的年金以外の
合計所得金額
1,000万円以下
(上記1.)
公的年金以外の
合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下
(上記2.)
公的年金以外の
合計所得金額
2,000万円超
(上記3.)
330万円以下 120万円 110万円 100万円  90万円
330万円超
410万円以下
収入金額×25%
+37.5万円
収入金額×25%
+27.5万円
 収入金額×25%
+17.5万円
 収入金額×25%
+7.5万円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+78.5万円
収入金額×15%
+68.5万円
収入金額×15%
+58.5万円
 収入金額×15%
+48.5万円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%
+155.5万円
収入金額×5%
+145.5万円
収入金額×5%
+135.5万円
 収入金額×5%
+125.5万円
1,000万円超 195.5万円(上限) 185.5万円(上限) 175.5万円(上限)

例えば、65歳以上で、公的年金等の1年間の収入金額が400万円の場合の公的年金等控除額などは、次のとおりです(公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。

【改正前】
公的年金等控除:400万円×25%+37.5万円=137.5万円
公的年金等所得:400万円-137.5万円=262.5万円

【改正後】
公的年金等控除:400万円×25%+27.5万円=127.5万円
公的年金等所得:400万円-127.5万円=272.5万円

公的年金等控除額が低くなるため、増税となります。

5.青色申告特別控除

青色申告をしている場合に受けられる青色申告特別控除が、65万円から55万円に引き下がります。
ただし、次の場合は65万円のままになります。

  • 仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存をしていること
  • 電子申告(e-Tax)で所得税の確定申告をしていること

6.その他の控除

今回の改正では、基礎控除などの改正が行われているため、配偶者控除や扶養控除などその他の控除にも影響を与えています。
具体的には次のようなものがあります。

  合計所得金額等
2019年まで
(地方税は2020年まで)
2020年以降
(地方税は2021年以降)
国税 地方税 国税 地方税
同一生計配偶者 38万円以下 38万円以下 48万円以下 48万円以下
扶養親族 38万円以下 38万円以下 48万円以下 48万円以下
源泉控除対象配偶者 85万円以下  ― 95万円以下  ―
配偶者特別控除対象
となる配偶者
38万円超
123万円以下
38万円超
123万円以下
48万円超
133万円以下
48万円超
133万円以下
勤労学生 65万円以下 65万円以下 75万円以下 75万円以下
家内労働者等の
事業所得等の
所得計算の特例
最低保障額
65万円
最低保障額
65万円
最低保障額
55万円
最低保障額
55万円
障害者、未成年者、
寡婦及び寡夫に対する
個人住民税の非課税措置
 ― 125万円以下  ― 135万円以下
服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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