軽減税率の対象になる一体資産とは
お菓子とおもちゃ、紅茶とティーカップなど、飲食料品とそれ以外の商品がセットで販売されていることがありますよね。このよ…[続きを読む]
2019年10月でなされた消費増税では、ほとんどの商品やサービスにかかる税率が8%から10%になりましたが、飲食料品だけは8%に据え置かれています。
8%の税率は、税負担を2%軽くしていることから軽減税率といいます。
ところが、飲食料品でありながら重箱入りのおせち料理は軽減税率が採用されず、10%になるかもしれないのです。
「10%になるかもしれない」という表現はあいまいなのですが「一体資産」とみなされるかどうかで、8%のおせちと10%のおせちにわかれます。
一体資産というルールは複雑なので、詳しく説明します。
一体資産とは、飲食料品と飲食料品以外の商品が一体になっているものです。消費税用語では商品などのことを資産と呼びます。
重箱入りのおせちの場合、おせちという飲食料品と重箱という飲食料品以外の商品が一体になって販売されます。
重箱入りおせちとまったく同じ内容でも、安い紙の容器に入ったおせちと重箱が別々に販売されていて別々に購入すれば、安い紙の容器に入ったおせちの税率は8%、重箱は10%になります。
しかし、重箱入りおせちとして合体していて、なおかつ一体としての価格がついていると、一体資産とみなされるかもしれません。
一体資産とみなされると原則、軽減税率は適用されませんが、重箱入りおせちがすべて一体資産とみなされるわけではありません。
一体資産の状態になっていても、軽減税率が適用されることがあり、その条件は次のとおりです。
例えば、おまけ付チョコレートが税抜き500円で販売されたとします。1万円以下なので条件Aはクリアできますが、条件Bをクリアするには、おまけとチョコレートのそれぞれの価格をみる必要があります。
大きなチョコレートに小さなシールがついているだけなら条件Bをクリアでき、軽減税率が適用され8%になります。
しかし、立派なおもちゃに小さなチョコレートがついている場合は、条件Bをクリアできず、消費税率は10%になります。
これと同じルールが、重箱入りおせちにも適用されます。
高級な重箱に高級な料理を入れたおせちの価格が税抜き1万円を超えると、条件Aをクリアできず税率は10%になります。
ただ、税抜き1万円ちょうどの重箱入りおせちも、高価な重箱を使っていると10%になってしまいます。
具体的には、重箱のみの価格が税抜き3,333円を超えてしまうと、重箱入りおせちが税抜き1万円以下でも軽減税率の対象から外されてしまいます。
高級料理を高級な容器で食べたい場合、おせちと重箱を別々に購入してはいかがでしょうか。高級おせちを自宅で高級重箱に詰め替えればいいのです。
こうすれば、高級おせちは、価格が税抜き1万円を超えても軽減税率8%が適用されます。
では、「税抜き2万円の重箱入りおせちを購入」した場合と、「税抜き15,000円のおせちと税抜き5,000円の重箱を別々に購入」した場合では、総額でどれほどの差が出るのでしょうか。
<「税抜き2万円の重箱入りおせち」の総額>
2万円×1.1=22,000円
<「税抜き15,000円のおせちと税抜き5,000円の重箱」の総額>
(15,000円×1.08)+(5,000円×1.1)=21,700円
おせちと重箱を別々に購入したほうが300円お得です。
2万円の高級おせちを買う人であれば、300円の差は大したことではないと感じるかもしれませんが、まとめ買いする場合は、一体資産のルールは大きな影響をもたらします。
「1万円以下ルール」と「飲食料品3分の2以上」の2つはしっかり押さえておいてください。