103万円の壁に賞与・交通費を含むのか?
「103万円の壁」は非常に重要な壁です。これを超えると、所得税がかかり、扶養から外れます。 給料の年収が103万円を…[続きを読む]
「103万円の壁」と「130万円の壁」、よく耳にする言葉です。この年収を超えないように働いているアルバイト・パートの方も多いでしょう。
この2つは似ているようで、まったく違う年収の壁です。「103万円の壁」と「130万円の壁」をわかりやすく解説します。
目次
まず、「103万円の壁」のほうですが、こちらは、所得税がかかる基準(ボーダーライン)となる金額です。
また、配偶者や親の税金の扶養から外れるラインでもあります
アルバイト・パート等で会社から給料をもらって働いている人は、年収が103万円を超えると所得税がかかります。
さらに、配偶者や親の「税金」の扶養になっている場合、その扶養から外れます。
家族手当が支給される会社では、家族手当(配偶者手当・子供手当など)が支給されなくなる可能性もあります。
「103万円の壁」には3種類の壁が存在しています。
「103万円の壁」は、1月1日から12月31日までのすべての収入を含めて計算します。
基本給、残業代、住宅手当、家族手当、皆勤手当などのほか、賞与(ボーナス)も含みます。
ただし、交通費(通勤手当)は含みません。
社会保険料などの控除を差し引いた後の差引支給額ではなく、差し引く前の総支給額で計算します。
年収が103万円を超えると所得税が発生します。ただ、年収が400万円程度までは、所得税の税率は実質5%です。
たとえば、年収が104万円の場合、かかる所得税は、103万円を超えた1万円分に対して
です。それほど大きな金額ではありませんね。
参考までに、実は、住民税のほうが高いです。住民税は、年収が100万円を超えるとかかり、税率は10%です。さらに、均等割として全員一律で5,000円がかかります。年収104万円の場合の住民税は8,500円ですので、所得税よりはるかに高いです。
※地域によっては、住民税がかかるラインは、年収93万円、96.5万円、97万円です。
年収103万円を超えたときの、もう一つの影響は、配偶者や親の税金上の扶養から外れることです。特に、親の扶養から外れる場合は影響が大きいです。
配偶者の扶養から外れる場合、パートナーが最大38万円の配偶者控除を受けられなくなりますが、こんどは、最大38万円の配偶者特別控除を受けられるようになります。年収が150万円までは、この金額は変わりません。なので、103万円を超えても特に影響はありません。
親の扶養から外れる場合は、親にかかる税金が大きく増えます。大学生の年齢なら63万円、それ以外なら38万円の扶養控除が受けられなくなります。
もし、親の年収が600万円で、大学生の子供の扶養控除を受けられなくなったら、所得税と住民税を合わせて約11万円も増えてしまいます。
「103万円の壁」(扶養から外れる壁)は、学生がアルバイトで働くとき、もっとも注意しなければいけない壁です。
扶養家族がいる場合、大企業を中心に、給料に上乗せして、家族手当(扶養手当、配偶者手当、子ども手当、育児支援手当などの名称)を支給している会社があります。
企業によって支給の基準は異なりますが、所得税の配偶者控除・扶養控除の対象となる(つまり年収103万円以下の)家族を対象にしているところが多いです。
これらの家族手当の基準は、1人当たり月額5,000円~20,000円くらいが相場です。
もし、扶養家族の年収が103万円を超えてしまった場合、これらの家族手当が支給されなくなる可能性があります。年間にすると、6~24万円程度ですので、けっこう大きな金額です。
次に、「130万円の壁」ですが、こちらは、社会保険の扶養から外れる基準(ライン)となる金額です。
さきほども「扶養」という言葉が登場しましたが、103万円の壁のほうは「税金」の扶養でした。130万円の壁のほうは「社会保険」の扶養です。
アルバイト・パート等で会社から給料をもらって働いている人は、年収が130万円を超えると、配偶者や親の社会保険の扶養から外れます。
すると、自分で、国民健康保険または社会保険に加入して保険料を払う必要があります。
※60歳以上の方は、年収180万円を超えると、社会保険の扶養から外れます。
「130万円の壁」は、すべての収入を含めて計算します。
基本給、残業代、住宅手当、家族手当、皆勤手当などのほか、賞与(ボーナス)も交通費(通勤手当)も含みます。
さらに、副業の収入がある人は、その収入も含みます。
年収が130万円を超えると配偶者や親の社会保険の扶養から外れます。すると、自分で保険に加入して保険料を支払わなければならなくなります。
130万円を超えたら、自動的に社会保険に加入するわけではありません。社会保険に加入するのは、週30時間以上働いている場合です(正社員が週40時間働く場合)。社会保険に加入すると、年収130万円では保険料が年間19万円くらいかかりますので、手取りが減ります。
もし、労働時間が週30時間未満の場合は、国民健康保険と国民年金に加入します。国民健康保険料と国民年金保険料は合わせて年間で約31万円かかりますので、手取りが一気に減ります。
社会保険の壁には「130万円の壁」のほかに「106万円の壁」もあります。
従業員数51人以上の企業で働く、パート主婦(夫)は、年収がだいたい106万円を超えると、社会保険に加入する必要があります。
(学生は対象外)
ちなみに、この「106万円の壁」と「従業員数51人以上の企業」の条件は、近いうちに撤廃される可能性があります。
学生限定の内容ですが、学生には27万円の「勤労学生控除」がありますので、年収130万円までは所得税がかかりません。年収130万円を超えると、所得税が発生します。ただ、税率は5%ですので、そこまで大きな影響ではありません。
ただし、年収103万円を超えた時点で、親の税金の扶養からは外れますので、こちらの影響のほうが大きいです。
「年収103万円の壁」と「年収130万円の壁」の違いを改めて整理します。
「103万円の壁」は所得税がかかるラインですが、その影響はあまり大きくありません。
どちらかというと、アルバイト学生が親の税金の扶養から外れる影響が非常に大きいです。配偶者の場合は、税金の扶養から外れても、別の控除があるため影響はありません。
「130万円の壁」は、配偶者・親の社会保険の扶養から外れるラインです。
社会保険の扶養から外れると、自分で保険料を支払う必要があり、負担が19~31万円くらい増えて手取りが減りますので、影響が大きいです。
103万円の壁 | 130万円の壁 | |
---|---|---|
意味 | 所得税がかかるライン(学生は130万円) 税金の扶養から外れるライン |
社会保険の扶養から外れるライン |
対象者 | 全員 (影響が大きいのは学生) |
全員 |
壁を超えたら | ・本人に所得税がかかる ・バイト学生の親が扶養控除を 受けられなくなり税金の負担が増える |
保険料の負担が増える 【週30時間以上働く場合】 ・社会保険に加入する 【週30時間未満で働く場合】 【自営業の場合】 ・国民健康保険・国民年金に加入する |