引っ越したときに自動車税の住所変更はどうすればいい?
自動車税の納税通知書は毎年5月頃、GWが明けたことろに届きますよね。この納税通知書は車検証上に書かれた住所に送付されることになっていますので、引っ越しをした場合は住所変更の手続きが必要です。
この記事では、引っ越した時の自動車税に関する住所変更についてわかりやすく解説していきます。
目次
1.自動車税の住所変更手続き
1-1.自動車税の住所変更手続きとは?
自動車税の支払いのために住所変更手続きをする場合、運輸支局に届け出て、車検証の住所変更をすることになります。
引っ越した場合は、引っ越しから15日以内に手続きをする必要があります(道路運送車両法第12条1項)。
なお、軽自動車の場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会に届け出ることになります。
1-2.自動車税の住所変更手続きをしていないとどうなる?
車検証の住所変更手続きをしないと、自動車税の通知や納付書が手元に届かなくなってしまいます。納付書が届かないまま支払い期限が過ぎてしまえば「自動車税滞納」という扱いになってしまい延滞金が発生してしまいますし、自動車税が未納では車検が受けられません。
また、自動車税の滞納が続くと自動車税分の給与の差し押さえや車本体の差し押さえもあり得ます。
このように、車検証の住所変更を忘れてしまうと自動車税の支払いを意図せず滞納してしまいトラブルになってしまう可能性があるので気を付けましょう。
この他、車検証の住所変更をしないでいると以下のような影響がでる可能性があります。
- 税金や保険に関する槌、車の欠陥に関する重要な通知(リコール案内)が届かない
- 盗難や事故の時に所有者や使用者の確認が遅れる
- 住所変更は法律で義務付けられているので、故意に破ると10万円以下の罰金
1-3.自動車税の通知が届かない時はどうすればいい?
もし自動車税の支払い通知が届かない場合は、滞納になる前にコールセンターや税事務所に問い合わせてみてください。
2.自動車税の通知書を転送してもらうには
住所変更の手続きをしていないと、自動車税の通知書は旧住所に届いてしまいます。
ですが引っ越し後に郵便局に「転居届」を提出してあれば、届け出から1年の間は自動車税の通知書が旧住所に届いてしまっても新住所に無料で転送してもらえます。
旧住所から転送された納付書は、そのまま納税に利用して問題ありません。
郵便局の転送サービスを利用する方法
転送サービスを利用するには、郵便局に本人確認書類や旧住所を確認できる書類を持って行って手続きをします。
窓口で手続を行う他、以下の方法で転送サービスを申し込むことも可能です。
- 郵送での申し込み
……転居届に記入して切手を貼らずにポストに投函 - インターネットでの申し込み
……申し込みページで必要情報を入力し、転居届確認センターに電話(ゆうびんIDへの登録が必要)
3.自動車税の住所変更の手続き手順
引っ越し後には、必要な書類を揃えて運輸支局(軽自動車なら軽自動車検査協会)に行って手続きを行います。
3-1.住所変更に必要なもの(普通自動車の場合)
普通自動車の場合、住所変更の際に以下の物を持っていくことになります。
- 車検証
- 申請書
- 手数料納付書
- 住所変更が確認できる書類
- 車庫証明
- 印鑑(認印でok)
- ナンバープレート(県外転出の場合)
- 代理人が申請しに行く場合は委任状
- 変更登録手数料350円
申請書
鉛筆で記入してください。住所は都道府県・市区町村・町名までは住所コードで記入します。運輸支局や以下のサイトから入手することができます。
自動車:OCR申請書各種様式について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
手数料納付書
運輸支局の窓口や以下のサイトから入手することができます。運輸支局にもありますので、当日そこで書く形で問題ありません。
車庫証明(自動車保管場所証明書)
引っ越し後の管轄の警察署で入手することができます。
自動車税申告書
自動車税申告書は各都道府県ごとに設定されています。手続き当日に運輸支局に隣接した税事務所で用紙をもらって記入することになります。
委任状
以下のサイトからダウンロードできます。
3-2.住所変更に必要なもの(軽自動車の場合)
軽自動車の場合、住所変更の際に以下の物を持っていくことになります。
- 車検証
- OCR1号シート(自動車検査証記入申請書)
- 軽自動車税申告書
- 住所変更が確認できる書類
- 印鑑
- ナンバープレート(県外転出の場合)
- 代理人が申請しに行く場合は委任状
OCRシート
以下のサイトから入手することができます。
OCR等申請様式(軽第1号様式) | 軽自動車検査協会 本部 (keikenkyo.or.jp)
軽自動車税申告書
軽自動車税申告書は各都道府県ごとに設定されています。各都道府県のサイトから入手することができます。
3-3.運輸支局(軽自動車なら軽自動車検査協会)での手続きの流れ
持ち物を用意できたら管轄の運輸支局に行って手続きを行いましょう。手続の手順は以下の通りです。
- 印紙販売窓口で印紙(350円)を購入
- 手数料納付書に貼り付ける
- 窓口で必要書類を提出
- 車検証の交付
- 税事務所に変更内容の申告(自動車税・自動車取得税申告書と車検証の提出)
- ナンバープレートの変更・封印(県外転出の場合)
なお、車検業者に依頼する場合は別途委任状が必要になります。
3-4.自動車税の住所変更は電話・ネットでもできる?
車検証の住所変更手続きをする時間がどうしても取れない場合、自治体によっては一時的にネットや電話で自動車税の納付書を変更することも可能です。
あくまで「一時的な納付書送付先の変更」なのでその後改めて運輸支局で車検証の住所変更手続きをする必要がありますが、電話やネットなどで取り急ぎ納付書の送付先を新住所に変更することが可能です。
送付先の変更方法は自治体によって異なりますが、例えば東京都では以下の方法が利用可能です。
- インターネットからの届出(電子申告)
- 書面による届出
- 電話による届出
「○○(自治体名) 自動車税 送付先変更」などで検索すると各自治体の案内や電子申告のページにアクセスできます。
4.県外に引っ越した場合の手続き
県外に引っ越す場合、ナンバープレートの変更が必要になります。ナンバープレートだけ持って運輸支局に行くわけにはいかないので、県外転出の場合は車を持って行かなければいけません。
ナンバープレート交付手数料は600円程度です。希望ナンバーや期間限定の図柄ナンバーに変更する場合は少し料金が加算されます。
5.まとめ
いかがだったでしょうか。今回は引っ越した時の自動車税に関する住所変更について解説していきました。
基本的には引っ越しから15日以内に運輸支局や軽自動車検査協会に行って手続きをする必要があります。県外に引っ越す場合はナンバープレートの変更も必要なので、車を持っていかなければいけません。
必要書類をきちんと揃えて、引っ越しからなるべく早く手続きを済ませるようにしましょう。
自動車税の住所変更の手続き手順は?
引っ越し後には、必要な書類を揃えて運輸支局(軽自動車なら軽自動車検査協会)に行って手続きを行います。
自動車税の住所変更の手続きに必要なものは?
車検証や申請書、住所変更が確認できる書類などが必要になります。
申請書は運輸局で入手し記入することもできますが、オンラインで事前に入手することも可能です。