住民税は年収いくらからかかる? 住民税非課税世帯は年収いくらから?
地域の行政サービスに充てられる「住民税」は、一定の収入をお持ちの方全てが支払う税金です。それでは、住民税がかかる「一…[続きを読む]
フリーランスの方や、会社に内緒で副業をしている方は、自分で住民税の支払い手続きをする必要があります。毎年6月ごろに届くはずの住民税の納付書が届かないと、心配に思う方も多いでしょう。
今回は、住民税の納付書が届かない場合どうすればいいのか、本来ならいつ頃届く予定なのか、納付書が届かない原因はなにか、など、住民税の納付書に関することをまとめました。
目次
住民税の納付書が届く場所は、特別徴収(住民税が給料から天引きされる方式)か普通徴収(納付書が直接個人のもとに届き、自分で支払い手続きを行う方式)かで異なります。
また、時期についても自治体によって多少の差がありますが一般には以下の通りです。
一般的なサラリーマンの方であれば特別徴収されているはずですので、会社の方に通知が届いているでしょう。
たとえば副業をしている方で、副業収入にかかる住民税については普通徴収を選んでいるという場合はその分の納付書はご自宅に届いているはずです。
普通徴収の場合、6月ごろに郵送で住民税の通知(住民税納税通知書)が届きます。この納税通知書に付いている納付書を使って納税をするので、通知が届かなければ納税をすることができません。
通知が届かない理由として考えられる原因は以下の通りです。
住民税は「その年の1月1日に住民票がある自治体」に支払います。このため、引っ越しを後に前に住んでいた自治体(1/1時点で住民票があった自治体)から住民税の納付書が届くのは問題ありません(新しい住所の自治体から住民税の納付書が届くのは次の年からです)。届いた納付書で住民税を納めましょう。
問題なのは、引っ越しの時に住民票を移していない(転出届け・転入届を出していない)ケースです。
この場合、引っ越し前の住所に住民税の納付書が届いてしまい、現在お住まいの住所には届きません。
住民税は前年の1月1日~12月31日までに一定の収入があった人に課せられる税金で、住民税額は年収によって決まります。
自治体にもよりますが年収がおおよそ100万円以下であったり、生活保護を受けていて他に収入がないような場合には、住民税が非課税になる(住民税がかからなくなる)ことが多く、納付書も届きません。
繰り返しになってしまいますが、住民税は「前年の年収」によって支払う金額が決まります。
私たちの「前年の年収」については、会社員や公務員の方なら年末調整で、個人事業主の皆さんなら確定申告・住民税申告によって行政に報告しています。
このため、一定の収入を得ているにもかかわらず年末調整を受けていなかったり、確定申告や住民税の申告をしていない方については住民税の通知書は届きません。
このケースに当てはまる場合はできるだけ早く税金の申告をする(税務署で確定申告をするか、役所で「市民税・都民税申告」をする)必要があります。
会社員、パートタイマー、アルバイトの皆さんのように勤め先から給料を支払われている方は原則として毎月の給料から住民税が天引きされています。
このように、会社が皆さんの代わりに住民税の納付を行うため、市区町村から皆さん宛てに住民税の「納付書(住民税の納付に使う書類)」が直接届くことはありません。かわりに、勤め先を経由して皆さん宛てに「通知書(住民税の金額などをお知らせする書類)」が届きます。
また、特別徴収では「1年分の住民税を12分割した金額」を「6月から翌年5月までの12回」に分けて天引きする形で住民税を支払いますが、その途中で退職してしまうと退職月以降の分割分が支払えません。
この場合、退職時の給与から一括で支払うか残りを普通徴収として自分で支払うかを選びますが、普通徴収を選んだ場合は自宅に納付書が届かないと住民税を支払うことができません。
住民税の「通知書」や「納付書」が届かない理由として以下のものが挙げられます。
上から3つは個人事業主・フリーランスのケースと同様のため詳細は割愛して残りの2点について解説します。
給与支払報告書とは会社が自治体に提出する書類で、「うちで働いているXXさんにいくら給料を支払いました」ということを報告するものです。先ほどお伝えしたように住民税は前年の収入を基準に金額が決まるので、会社がこの書類を提出していないと自治体側も私たちの住民税の金額を決定することができません。
通常給与支払い報告書は1/31までに提出することになっていますが、この提出が遅れれば遅れるほど、住民税の通知書が発送されるのも自ずと遅くなってしまいます。
このケースは、勤め先である会社側に原因があるという事になります。
なお、役所の方にお話をうかがったところ、給与支払報告書を期日(1月末)までに提出してくれない企業は決して少なくないそうです。
さきほど、「会社が自治体に給与支払報告書を提出しないと私たちの手元に住民税の通知書が届かない」とお伝えしました。
私たちは「会社の所在地を管轄する自治体」ではなく「自分の住民票がある自治体」に住民税を納めるので、当然、会社が給与支払報告書を送付する先は従業員一人一人の住民票がある自治体です。
この時、会社の担当者は従業員から届け出を受けている住所から送付先の自治体を判断します。
ですから私たちが勤務先に届けている住所が住民票の住所と異なっていると、当然、本来住民税を支払うべき自治体に給与支払報告書が届かないという事になってしまいます。
このため住民票の住所と勤務先に届け出ている住所が異なる場合、住民税の通知書が私たちの手元に届かないのです。
では、住民税を納付しなければいけないのに住民税の納付書が届かないまま放置してしまったらどうなってしまうのでしょうか。
まず、納付書が届かないまま住民税の支払い期限(自治体によって異なります)を過ぎると、延滞金がかかりはじめます。その後、延滞期間が長くなると、督促状が届きます。自治体によっては督促状の後に催告書が送付されたり、電話や訪問によって督促をするというケースもあります。
督促状が来てもいつまでも無視していると、差し押さえという形で未払いの税金や延滞金が給与口座から一括で引かれることもあります。そうならないためには分割払いの相談などに対応してくれる所もありますので、自治体の税務課に問い合わせてみてください。
【参考】市税を納期限までに納めないとどうなりますか?/柏崎市公式ホームページ (kashiwazaki.lg.jp)
普通徴収の場合、6月上旬~中旬にかけて納付書が届くことになっています。発送日は自治体によって異なりますが、6月中旬になっても届かない場合は、何かのミスの可能性もありますので各自治体の税務課などに問い合わせてみてください。
納付書を紛失したというような場合には再発行が認められない可能性もありますが、そもそも届いていないという場合は役所の手違いの可能性もあるので納付書を送ってもらえるでしょう。
もし役所の窓口まで来て手続きをしてくださいと言われた場合は、身分証明書を持って窓口に行くようにしてください。
住民税の支払い納期を過ぎているのに督促が来ないというケースは、納付書が届かないケースと同じ部分があります。役所側の抜け落ちか、転居による住所変更など、なんらかの事情で督促状が届かないケースもありえます。
結果的に督促状を無視したということになってしまうと差し押さえなどの可能性もありますので、各自治体の税務課などにできるだけ早く連絡することをおすすめします。
2章でお伝えしている通り、税金の申告(確定申告や住民税の申告のこと)が済んでいない場合は住民税の納付書は届きません。
会社員や公務員の方以外で一定以上の収入があり、所得税・住民税がかかるのに税金の申告をしていないという方はできるだけ早く税金の申告をしましょう。
なお、会社員で副業をしているという場合、副業所得が20万以下であれば確定申告不要ですが、住民税の申告が必要です。
無申告の場合住民税の納付書は届かず、また、無申告によるペナルティが発生します。
いかがだったでしょうか。今回は住民税の納付書が届かない場合を解説していきました。
納付書が届かないケースは、住民税を払う必要がないか、住所の間違いである可能性が高いです。
住民税を払わないでいると、督促の後最悪差し押さえされてしまう可能性もあります。基本的にはどこの自治体も例年6月初旬に納付書を送付するようですので、その時期になっても届かない場合は、確認してみた方がいいかもしれません。