マイナンバーカードの受け取り方法を徹底解説!家族でもOK?

役所

「マイナンバーカード」は、身分証明書になったり、内蔵しているICチップに重要情報が登録されていたりする、とても重要なカードですので、申請してから受け取るまで、ちょっと手間がかかります。

本人が受け取るのが原則ですが、特別な理由がある場合は、家族などの代理人が受け取ることもできます。

完成したマイナンバーカードの受け取り方や、受け取りの際の注意点などを紹介します。

1.マイナンバーカードの受け取りの流れ

マイナンバーカードを作成するには、本人が市区町村に申請します。申請からカードの完成まで大体1カ月くらいかかります。

マイナンバーカードが完成すると、市区町村から本人(申請者)の自宅に「交付通知書」というハガキが郵送されてきます(下図)。

マイナンバー 個人番号カード交付通知書

 

申請者本人が、その交付通知書と運転免許証などの身分証明書を持って、市区町村役場に出向きます。

市区町村役場の担当者が本人確認したのち、暗証番号を設定します。そして、マイナンバーカードを受け取ります。
暗証番号については後述します。

以上が「原則」の流れで、これで終わればそれほど手間ではありません。
ただ「例外」がいくつかありますので、それを注意点とともに解説していきます。

2.マイナンバーカードを受け取るときの注意点

マイナンバーカードは、本人が市区町村役場に出向かないと受け取ることができません。マイナンバーカードを自宅に郵送してもらうことはできません。

マイナンバーカードを受け取るときは、期限、受け取り時間、受け取り予約の3点に注意してください。

(1)受け取り期限

マイナンバーカードの受け取りには期限があります

その期限の期日は、自宅に送付されてくる「交付通知書」に書かれています。期限日までに市区町村役場に行きましょう。

期限が過ぎるとマイナンバーカードは廃棄されます。廃棄されると、もう一度「いちから」申請し直さなければなりません。

期限は大体6カ月に設定している市区町村が多いようです。
そして申請から3カ月が経過した時点で、再度、期限を知らせる手紙を送ってくれる市区町村もあります。

(2)受け取り可能な時間帯と所要時間

マイナンバーカードを受け取ることができるのは、市区町村役場が開庁している時間になります。開庁時間を事前に確認しておいてください。

市区町村役場の窓口が開いていて持参した書類に不備がなければ、大体10分ほどでマイナンバーカードを受け取ることができます。
ただ窓口の混み具合によっては1時間くらいかかることもあります。

(3)受け取り予約

マイナンバーカードの受け取りで、予約を受け付けている市区町村役場もあります

マイナンバーカードを持っていると、給付金の手続きに便利で、さらにマイナポイント制度が始まったことから、マイナンバーカードを作成する人が急増しています。
そのため、交付手続き(受け取り手続き)が混雑しないよう、予約制を導入しているわけです。

予約ができるのであれば、予約していったほうがよいでしょう。

市区町村によっては、受け取るために予約必須のところもありますので、事前にご確認ください。

3.マイナンバーカードは本人が窓口に受け取りに行く

マイナンバーカードの受け取りは、原則、本人が市区町村役場に行く必要があります。
ただ、まれにシステム障害などで、窓口で発行できない場合があり、そのときは、市区町村役場が郵送してくれることがあります。

続いて、マイナンバーカードを受け取るときに必要な書類と暗証番号の設定について解説します。

(1)交付通知書の裏面への記入

自宅に郵送された交付通知書の裏面に、下記の内容を記入します。

  • 記入日
  • 本人の住所
  • 本人の氏名

「印」とありますが、本人が自筆で記入した場合は押印は不要です。

下図はサンプルです。(拡大してご覧ください)

マイナンバー 交付通知書

【画像引用】厚岸町

役所で記入しても良いですが、事前に記入していくとスムーズでしょう。

(2)必要な持ち物

市区町村役場には、次のものを持って行ってください。

  • 交付通知書(市区町村から届くハガキ)
  • マイナンバーの「通知カード」(ある人のみ)
  • 本人確認書類
  • 住民基本台帳カード(ある人のみ)
  • マイナンバーカード(すでに発行を受けている人のみ)

本人確認書類

本人確認書類は、次のもの(①)であれば1点だけで済みます。

・住民基本台帳カード(写真つきのもの)
・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月以降のもの)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書

上記の書類がなければ、次のもの(②)のなかから2点持参してください。

・健康保険証
・年金手帳
・社員証
・学生証
・学校名が記載された各種書類
・医療受給者証
・その他、氏名と生年月日、または氏名と住所が記載されている公的な書類

上記以外にも、認められる書類はありますので、お住まいの市区町村役場にご相談ください。

(3)暗証番号を設定

マイナンバーカードにはICチップが埋め込まれていて、そこには重要情報が記載されています。その情報を守るために、マイナンバーカードを発行するときに暗証番号を設定することになります。

暗証番号はそれぞれの用途に応じて次の4種類あります。

1 署名用電子証明書 英数字6文字以上16文字以下
2 利用者証明用電子証明書 数字4桁
3 住民基本台帳 数字4桁
4 券面事項入力補助 数字4桁

それぞれに暗証番号を決めなければなりませが、2、3、4は同じ番号にすることができます。

また、「1 署名用電子証明書」は、e-Taxや給付金など電子申請を行わないのであれば、設定しなくてもOKです。

この暗証番号は普段使わないのでうっかり忘れてしまうこともありますが、例えばコロナ禍では定額給付金のオンライン申請の際に入力が必要になったりと思わぬところで必要になることもありますので、忘れないよう控えをとったり、忘れにくい番号にすることが大切です(ただし誕生日をマイナンバーカードの暗証番号にするのは本気で危ないのでおすすめしません)。

なお、暗証番号を忘れると役所に行かないと再設定ができず、入力を3回間違えるとロックがかかってやっぱり役所に行かないといけない羽目になるので注意が必要です。

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4.マイナンバーカードは家族が代理で受け取りに行ってもいいの?

本人が市区町村役場に行けない「特別な理由」があるときは、家族が代理で受け取ることができます。
ただ、その条件は厳しいです。

(1)代理人による受け取りが許可される場合

代理人による受け取りが認められる「特別な理由」は次の場合です。

  • 本人が病気や障害で市区町村役場に行けない場合
  • 本人が新型コロナウイルスに感染するなどして外出を自粛している場合

仕事が忙しい、市区町村役場まで遠いなどといった理由は「特別な理由」には該当しないので、代理人受け取りはできません。

(2)交付通知書の裏面への記入(必須!)

代理人が受け取る場合、重要なポイントとしては、申請者本人が、交付通知書の裏面に次の2点を記載しておくことです。

  • 委任状欄へ代理人を記入
  • 暗証番号を記入

これらは本人があらかじめ記入しておかないと、代理人が役所に出向いても、マイナンバーカードを受け取ることができませんので、ご注意ください。

まず、交付通知書の裏面に、下記の内容を記入します(本人が受け取る場合と同じ)。

  • 記入日
  • 本人の住所
  • 本人の氏名

代理人の指定と暗証番号の記入

さらに次の内容も記入します。必ず申請者本人が記入してください。

  • 記入日
  • 本人の住所
  • 本人の氏名
  • 代理人の住所
  • 代理人の氏名
  • 4つの暗証番号

「印」については、本人が自筆で記入した場合は押印は不要です。

最後に、交付通知書に同封されている目隠しシールを、暗証番号欄の上に貼って見えないようにします。

下図はサンプルです。(拡大してご覧ください)

マイナンバー 交付通知書

【画像引用】厚岸町

(3)代理人が受け取る場合の必要な持ち物

代理人が受け取りに行くときに必要になる書類は以下のとおりです。

  • 申請者の交付通知書(申請者本人が記入したもの)
  • 申請者の本人確認書類(※1)
  • 代理人の本人確認書類(※2)
  • 代理権者の確認書類(※3)
  • 申請者のマイナンバーの「通知カード」(ある人のみ)
  • 申請者の住民基本台帳カード(ある人のみ)
  • 申請者のマイナンバーカード(すでに発行を受けている人のみ)
  • 本人が行くことが困難であることを証明する書類(診断書、本人の障害者手帳、本人が代理人の施設などに入所している事実を証明する書類)(※4)

※1 「申請者の本人確認書類」は、「3.(2)本人確認書類」で説明したものと同じです。

※2 「代理人の本人確認書類」は、本人確認書類の中のうち、次のとおりです。

「①を2点」または「①と②から1点ずつ、計2点」または「②を3点(うち写真付きを1点以上)」

※3 「代理権者の確認書類」は次のとおりです。

  • 法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類
  • その他の場合:委任状など、本人が代理人を指定した事実を確認できる資料

家族などが代理で受け取る場合は、交付通知書の「委任状」欄に、代理人の住所・氏名が自署で記入されていればOKです。

※4 「本人が行くことが困難であることを証明する書類」は、「診断書」や「施設への入所を証明する書類」などになります。これらはいずれも取得に時間がかかるので注意してください。診断書を入手するには費用がかかります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛をしている場合は不要です。ただし、交付通知書の余白欄に「外出自粛を行っているため出頭困難」などと記入しておきます。

(4)暗証番号の設定

代理人がマイナンバーカードを受け取りに行く場合、暗証番号の設定はその日のうちに終わりません。
本人宛に文書が郵送され、本人が確認を行って返送すると暗証番号が確定します。

代理人は再度、役所に出向いてマイナンバーカードを受け取ります。

5.15歳未満の子供や成年被後見人の受け取りは?

15歳未満の子供と成年被後見人の方は、本人と法定代理人が一緒に市区町村役場に行って、法定代理人がマイナンバーカードを受け取ります。

子供の場合は、通常、親権者が法定代理人になります。

(1)法定代理人が受け取る場合の必要な持ち物

法定代理人が受け取る場合に必要な持ち物は次のとおりです。横浜市のものを参考にしています。

  • 交付通知書
  • 申請者本人の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 代理権の確認書類
    -申請者本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    -申請者本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
  • 申請者のマイナンバーの「通知カード」(ある人のみ)
  • 住民基本台帳カード(持っている人のみ)

申請者本人の本人確認書類と法定代理人の本人確認書類については、「4.(3)代理人が受け取る場合の必要な持ち物」で説明したものと同じです。

交付通知書を紛失している場合は、本人確認書類のうち「①を2点」または「①と②から1点ずつ、計2点」が必要です。

交付通知書を紛失して、なおかつ、本人確認書類を用意できない場合は、交付通知書を再発行する必要があるので、市区町村役場に問い合わせてください。

【参照】横浜市:15歳未満または成年被後見人の方のマイナンバーカードの受取について

(2)暗証番号の設定

15歳未満の子供や、成年被後見人の方のマイナンバーカードの暗証番号の設定は、法定代理人が行います。

6.通知カードを紛失している場合

通知カードをお持ちの方は、マイナンバーカードを受け取る際に通知カードを役所に返却することになります。

ただ、通知カードを紛失してしまったときはその旨を窓口で伝えれば、通知カードがなくてもマイナンバーカードを発行してもらうことは可能です。

ただし、自宅外で通知カードを紛失した場合は、警察に遺失の届け出を出す必要があります。

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まとめ

マイナンバーカードは、原則、本人が市区町村役場に行って受け取ります。

病気など特別な理由がある場合は、家族などの代理人が受け取ることができます。
その場合、本人が交付通知書の裏面に、代理人と暗証番号を必ず記入します。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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