マイナンバー(個人番号)と住民票コードの違い
「マイナンバー(個人番号)」と似たようなものに「住民票コード」があります。
どちらも私たちに割り振られる番号ではありますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
「マイナンバー」と「住民票コード」の基本的な差異や利用目的、利用場面など違いを詳しく解説します。
1.マイナンバーと住民票コードの違い
「マイナンバー」と「住民票コード」の違いについて、わかりやすく以下の表にまとめました。
マイナンバー | 比較項目 | 住民票コード |
---|---|---|
2015年〜 | 導入時期 | 2002年〜 |
12桁 | 桁数 | 11桁 |
住民票を有する人 | 付与対象 | 住民基本台帳に記録されている人 |
個人情報の効率的な管理 および行政手続きの簡略化 |
利用目的 | 住民基本台帳上での本人確認 |
社会保障・税・災害対策 での諸手続き |
利用する場面 | ・パスポートの申請 ・宅建資格の登録 ・年金の裁定請求 など |
表をみても、それぞれの番号が全く異なることが把握できるでしょう。
住民票コード
まず、「住民票コード」は、住民基本台帳に記録されている全ての人に付与される11桁の番号です。
住んでいる地域や家族とは関係なく、無作為に割り振られます。
住民票コードが作られた背景としては、住基ネットを使った本人確認の際に、氏名や住所といった情報だけでは本人確認が難しく、手続きにも時間を要してしまうため、番号を使った識別方法で効率的な本人確認を行う目的で作られました。
住民基本台帳法で定められた行政機関の申請や届出を行う際の本人確認で使われる番号で、民間企業での利用は禁止されています。
例えば、パスポートの申請の際には、導入前は住民票の添付が必要だったのに対して、住基ネットを用いることで住民票の提出を簡略化できます。
この住基ネットを利用するための本人確認として「住民票コード」が使われます。
マイナンバー
「マイナンバー」は、住民票を有する全ての人に付与される12桁の番号です。
住民票コードを基にして割り振られます。
主に「社会保障」「税」「災害対策」という3つの分野の行政手続きに利用されることで、個人情報とマイナンバーをひも付けることで効率的な情報管理や手続きの簡略化、行政の効率化を目的にしています。
具体的な利用場面としては、所得税の確定申告や健康保険の被保険者資格取得届、その他にも厚生年金保険や雇用保険などでも用いられます。
ふるさと納税や住民票の交付サービスといった行政サービスもマイナンバーを使って受けることができるので、住民票コードよりも幅広い用途があるといえます。
また、将来的にマイナンバーの利用範囲が拡大されることが計画されており、直近ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できる(2021年3月〜)ようになります。
2.マイナンバーや住民票コードがわからないとき
「マイナンバー」や「住民票コード」がわからないときの確認方法として最もシンプルなのは「住民票を取得する」ことです。
マイナンバーについては、申請の際に「マイナンバー記載」の欄にチェックを入れることでマイナンバー付きの住民票が発行できます。
下図は、新宿区の場合の、マイナンバー記載の住民票の請求用紙です。
赤枠にチェックを入れると、住民票にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
また、住民票コードについては、市区町村によりますが、省略されることが多いですので、申請時に省略しないで記載してほしいことを伝えましょう。
「住民票コード確認書」の交付の請求をすることで、番号のみの確認も可能です。