新型コロナウイルスで支払い困難!税金や社会保険料は免除されるの?
新型コロナウィルス感染症の影響で、2月以降、売上が激減しているお店や企業が多くあります。売上が減れば、キャッシュも減…[続きを読む]
新型コロナウイルスの感染拡大が続き、2020年4月7日には7都府県に緊急事態宣言も行われました。まだまだ、事態の収束には時間がかかることが予想され、外出をできるだけ控えた生活が余儀なくされます。
そんな中で気になるのが日々の生活で行わなければならない諸手続きです。
免許の更新はもちろん、新生活を始める人は住民票の転入・転出届けの提出も必要です。
こういった各種手続きは新型コロナウイルスの影響で手続き期限などが延長されているのでしょうか?
新型コロナウイルスの影響に対して、暮らしの手続きがどのように対応しているかをまとめていきます。
目次
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で依然として不要不急の外出を控えることが推奨されています。
食品や日用品の買い出しなど生活する上で必要な外出以外はウイルス感染のリスクを高めてしまいます。
しかし、生活の中で必要な手続きの中には提出期限などが定まっているものがあります。
例えば、免許証の更新は誕生日の前後1ヶ月間が手続き期間となっており、免許センターまで赴く必要があります。
ただ、こういった状況でもあるので、できるだけ外出は控えたいところです。免許証や住民票といった諸手続きはコロナウイルスの影響に対してどのような対応をとっているのでしょうか。
調査してみるとさまざまな手続きで期限の延期や支払いの猶予といった対応が取られています。
近日中に期限を迎える手続きを抱えている人は延期情報などを確認して対応してください。
それでは、諸手続きの延期情報について紹介していきます。
警視庁は新型コロナウイルスの影響で運転免許証の更新手続きが行えない/行えなかった人に対して「運転免許の延長」または「失効手続き」といった対応を行っています。
手続きの対象となるのは下記に該当する人です。
この2つの両方に該当する方は本人の申請によって、運転免許証の有効期間を3ヶ月延長できます。
また、新型コロナウイルスの影響で有効期間内に更新手続きができず失効させてしまった方は運転免許の失効から「最長3年いないかつ新型コロナウイルス拡大の終息から1ヶ月以内」であれば、失効手続きを行うことができます。
失効手続きを行えば、学科・技能試験を受けることなく運転免許の再取得が可能です。
なお、失効している間は車両の運転をすることはできないので注意してください。
上記のすべてに当てはまる方は、郵送でも免許証の有効期限の延長手続きが可能です。
警視庁のサイトより申請書をダウンロードして記入し、返信用封筒を同封の上で郵送します。免許証は大切な書類ですので、本人限定受取郵便(配達証明)のための返信用切手を貼り付けすることが推奨されています。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によって諸手続きの対象要件が拡大/変更になる可能性があります。
【参照】警視庁:新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続き
3月、4月のこの時期に新生活をスタートさせるために住民票の転出、転入手続きを行う必要がある人も多いでしょう。
住民票の手続きについては各自治体によって対応が異なりますが、多くの自治体では、窓口での感染拡大を防ぐために、まず、転出届については、多くの自治体で「郵送」で行えるように対応しています。
また、転入届については、本来は住み始めてから14日以内に届け出る必要がありますが、コロナウイルス感染症の感染予防のために届出期間を過ぎた場合であっても、「正当な理由」があるとして、通常どおり手続きできる対応をとっています。
国民健康保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出について、通常、14日以内に行う必要ありますが、新型コロナウイルスの影響から期間を経過した人に対する柔軟な対応を行うこと、さらに「郵送」による手続きを行うことが推奨されています。
また、失業・廃業などに対しても、保険料の支払いを減免または支払い猶予などの対応がなされています。
対応の内容については各自治体によって異なるのでお住まいの市区町村のサイトなどで確認してください。
国民年金では新型コロナウイルスによる失業や廃業、休止届を行っている方など、保険料の納付が困難な方に対する支払い免除を適用することができます。
届出などの諸手続きについては、感染拡大を防ぐために「郵送」による手続きが推奨されています。期限の延期などについての情報は確認されませんでした。
住民票の転出・転入届同様に郵便局への転居届も慌しくなる時期です。
郵便局の転居届はオンライン上でも受け付けていますので、ネットを使って手続きが可能です。
【参照】郵便局:e転居
公立学校の転入学手続きは、通常役所の窓口で行うことになっていますが、自治体によっては新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手続きを行わなくても登校日の前日までに各学校や教育員会において手続きができるようになっています。
また、相談すれば事後による手続きも可能な場合もあります。
車検の有効期間については下記の対象車両について7月1日までの期間延長措置が取られています。
上記の対象車両には、もともと有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までで、4月30日まで期間が延長されたものも含みます。
【参照】
国土交通省:自動車検査証の有効期限を伸長
また、自賠責保険の更新手続きについても、7月1日まで猶予されます。
【参照】日本損害保険協会:新型コロナウイルス感染症対策として実施された車検伸長に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について
登記・供託の申請、登記事項証明書・印鑑証明書の取得や閲覧に関しては窓口での感染拡大を防ぐためにオンラインや郵送による手続きが推奨されています。
【参照】法務省:登記・供託に関するオンライン申請などの活用について
税金に関しては、所得税・消費税・固定資産税など、ほぼ全ての税金の支払いが1年以内に限り猶予される措置が取られています。
【参照】国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
所得税については以下のような延期措置をとっています。
携帯電話の契約については店舗だけでなくネットでも受け付けています。
3大キャリアや格安SIMも含めてネットのみで契約が完結するような仕組みになっています。
自治体によっては2020年4月1日から自転車保険の加入義務化となります。自転車保険の加入手続きについては保険代理店の窓口のみではなく、ネットでも受け付けています。
一部の公的サービスには、新型コロナウイルス感染症を防ぐための特別措置がないものもあります。
パスポートには有効期限が5年のものと10年のものの2種類があり、どちらも期限が過ぎると利用できなくなってしまいます。
しかし、パスポートの申請などの手続きの期限延長については確認されませんでした。
東京都など自治体によっては、パスポートセンターが閉所され、区役所の窓口で対応する場合もあります。必ず、お住いの自治体のサイトで確認してから申請に行かれることをオススメします。
自治体指定のゴミ袋や粗大ごみ処理券の発行手続きに関しては、手続きに関する変更は確認できませんでした。
粗大ごみ処理券は自治体が指定する取扱所(コンビニや郵便局など、自治体によって異なる)に赴いて購入する必要があります。
新型コロナウイルスの感染拡大が続く影響で暮らしの中でのさまざまな手続きが対応を行っています。
期限などが迫っている手続きを抱えている人は、期限延期などの情報を調べてみてください。
また、首相官邸の公式サイトでは新型コロナウイルスに関するお役立ち情報を記載しています。税や手続きの延長に関する情報も載っているのでぜひご利用ください。