年末調整で交通費は年収に含まれる? 配偶者控除の判定はどうなる?
この記事では年末調整の際の考え方や手続き方法、扶養の判定には含まれるのかなど、交通費と税金の関係を網羅して解説します…[続きを読む]

年収103万円の壁は、2025年に「年収123万円の壁」と「年収160万円の壁」に分かれました。どちらも重要なボーダーラインですが、失業保険の保険金は年収に含める必要があるのでしょうか。解説します。
2024年まで、パートやアルバイトなどの年収を103万円以下に抑えることには、以下の2つの意味がありました。
年収を103万円に調整することで一石二鳥の効果があったということですね。これがいわゆる年収103万円の壁です。
2025年、年収の壁引が引き上げられ、以下のように改正されました。
| 2024年まで | 2025年から | |
|---|---|---|
| 所得税がかからない給与収入 | 年収103万円 | 年収160万円 |
| 扶養に入ることのできる給与収入 | 年収103万円 | 年収123万円 |
2025年現在、年収103万円の壁はもう存在せず、所得税については年収160万円の壁、扶養については年収123万円の壁があるということです。
では、これらの新しい壁に、「失業保険」は含まれるのでしょうか。
ここからは、この「123万円の壁」「160万円の壁」の計算に含めるもの・含めないものについて解説します。
所得税の年収の計算では、1月1日から12月31日までに、実際に振り込まれた給料の金額を合計します。
基本給に加え、賞与、残業手当などの各種手当を含めて計算します。
失業保険(失業手当)は、離職して次の仕事を得るまでの間、生活を支えてくれるお金です。
離職前の給与の最大8割が支給されるので、「給与の代わり」とイメージすることもできますよね。
そう思うと、「失業手当も給与と同じ扱いになるのでは?」と、年収の計算に含めるべきと考える人もいるかもしれません。
しかし、実際には失業保険は非課税所得(税金がかからない収入)ですので、年収の壁の計算に含めることもありません。
再就職先で年末調整を受ける際も、収入金額に含める必要はありません。
失業保険の他に、下記のようなお金は所得税の計算で年収に含めることはありません。