106万円の壁・130万円の壁に賞与・交通費を含むのか?

106万円の壁 130万円の壁

「106万円の壁」「130万円の壁」は、働く人にとって影響が大きい壁です。
「106万円の壁」を超えると、従業員数が多い企業では、社会保険に加入する義務が発生します。
「130万円の壁」を超えると、社会保険の扶養から外れます。

給料の年収が106万円・130万円を超えないように調整して働いているアルバイト・パートの方も多いでしょう。
106万円・130万円に賞与・交通費(通勤手当)は含まれるのか?

実は「106万円の壁」「130万円の壁」とでは、大きな違いがあります。わかりやすく解説します。

1.106万円の壁には賞与・交通費は含まない

まずは、「106万円の壁」から説明していきましょう。

(1)106万円の壁に賞与(ボーナス)は含まない

「106万円の壁」に賞与(ボーナス)は含まれません

「106万円の壁」とは、従業員数51人以上の企業で働いている人が、社会保険に加入する基準となる金額のことです。

正確にいうと、年収106万円ではなく、「月給88,000円」で判定します。「88,000円の壁」といっても良いでしょう。年収では、88,000円×12=1,056,000円で、本来は「105.6万円の壁」なのですが、切り上げて「106万円の壁」と呼ばれています。

この「88,000円」は、いわゆる基本給のことを指しています。そのため、賞与(ボーナス)は含まれません

(2)106万円の壁に交通費(通勤手当)は含まない

「106万円の壁」に交通費(通勤手当)は含まれません

所得税の103万円の壁では「非課税となる通勤手当」は上限が15万円と決まっていますが、「106万円の壁」では、交通費(通勤手当)がいくらであっても含まれません。

(3)106万円の壁には、残業代・住宅手当・家族手当も含まない

「106万円の壁」には、残業代・住宅手当・家族手当・皆勤手当・役職手当・報奨金なども含まれません。

時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金、いわゆる残業代は含まれません。
また、最低賃金法で算入しないことを定める賃金(住宅手当、家族手当、精皆勤手当、子供手当)なども含まれません。

2.130万円の壁に賞与・交通費を含む

(1)130万円の壁に賞与(ボーナス)を含む

「130万円の壁」に賞与(ボーナス)は含まれます

「130万円の壁」とは、配偶者や親の社会保険の扶養から外れる基準となる金額のことです。

正確にいうと、年収130万円ではなく、12で割った「月給108,333円」で判定します。「10.8万円の壁」といっても良いでしょう。

この「108,333円」は、「恒常的な収入」のことを指しています。
そのため、毎月の給料だけでなく、賞与(ボーナス)も含まれます
その他、残業代・住宅手当・家族手当・皆勤手当・役職手当・報奨金など、給与として支払われるすべてのものを含みます。

慶弔見舞金は含まない

会社からもらう結婚祝い金・見舞金・弔慰金など、慶弔見舞金は含まれません

ただし、社会通念上相当な一般的な金額の場合です。だいたい数千円から5万円程度でしょう。100万円のように通常とはかけ離れた金額の場合は、含むことになります(所得税や住民税の計算でも含みます)。

(2)130万円の壁に交通費(通勤手当)を含む

「130万円の壁」に交通費(通勤手当)は含まれます

社会保険では、交通費(通勤手当)も給料の一種と考えられていますので、交通費(通勤手当)もカウントします。遠方から通って交通費(通勤手当)を多くもらっている人ほど不利になるかもしれませんね。

3.106万円の壁・130万円の壁の賞与・交通費を表で整理

  106万円の壁 130万円の壁
賞与(ボーナス) 含まない 含む
交通費(通勤手当) 含まない 含む
住宅手当
家族手当
皆勤手当
子供手当
役職手当
報奨金
など
含まない 含む

「106万円の壁」「130万円の壁」の詳細については、次の記事をご覧ください。

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4.副業の収入はどうなる?

アルバイト・パート以外に、フリーランス・個人事業主で副業をしている人や、大家さんで家賃収入がある場合についてです。

(1)106万円の壁に副業の収入は含まない

「106万円の壁」には副業の収入は含まれません。あくまでも、給料だけで判断します。

(2)130万円の壁に副業の収入を含む

「130万円の壁」には、副業の収入を含みます

フリーランス・個人事業主として行う事業収入や、大家さんの、土地・家屋・駐車場等の不動産賃貸収入を含みます。

株式や債券など有価証券を運用している人は、利子収入・配当収入も含みます。

年金をもらっている人は年金収入を含みます。

病気・ケガで会社を休んだときにもらう傷病手当金、出産時にもらう出産手当金、失業時にもらう失業手当・傷病手当等も含みます。これらは税金は非課税ですが、社会保険の「130万円の壁」の判定では含みます。

実際のところ、社会保険の扶養に入る際に、すべての収入を確実に申告できている人は少ないかもしれませんが、原則的には、ほぼすべての収入を含めることになります。

5.106万円の壁は、廃止の可能性あり

2024年11月現在、「106万円の壁」を撤廃するという話が出てきています。

所得税の「103万円の壁」を「178万円の壁」に引き上げる予定で議論されていますが、財源が厳しいため、「106万円の壁」を撤廃すれば、社会保険に加入する人が増えて、医療保険や年金の財源を潤うということでしょう。

実は、社会保険加入の条件としては、年収106万円(月収88,000円)だけでなく「週の労働時間20時間以上」という労働時間の条件もあります。

2024年7月時点のアルバイト・パートの平均時給は約1,250円ですので、週20時間=月80時間働いたら、月収は1,250円×80時間=10万円(年収120万円)となります。
インフレで給料があがっている現在では、「106万円の壁」がなくなっても、すぐに社会保険に加入するというわけではありませんが、「120万円の壁」に移動するだけかもしれませんね。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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