国民年金・国民健康保険料の年末調整の書き方、間に合わない時の対処
子供の年金を親が肩代わりして支払った、過去の自分の国民年金を追納したときなどは、年末調整で社会保険料控除を受けること…[続きを読む]
年末調整では、いろいろな控除を受けるために、基本的には、控除証明書が必要です。
ただ、国民健康保険料については、控除証明書は不要です。なぜでしょうか? その理由を簡単に説明します。
まず、生命保険料控除について簡単に触れておきますと、生命保険料は保険会社が決定して、契約者から保険料を払ってもらいます。
保険契約は、保険会社と契約者の間でされるものであり、生命保険料をいくら払ったかの情報は、個人情報保護の対象です。税務署や市区町村は、保険会社から直接情報を得ることができません。
そこで、保険料を支払ったことの証拠として、保険の契約者が保険会社から控除証明書を受領のうえ、会社や税務署などに提出する必要があるのです
会社は年末調整の情報を税務署に報告し、税務署はその情報を市区町村に通知します。そして、市区町村で住民税の計算を行います。
一方、国民健康保険料は、その人が住んでいる自治体(市区町村)が決定して、国民健康保険の加入者に、金額が記載された納付書を送付します。
ということは、市区町村は、その人が国民健康保険料をいくら支払ったか知っていますので、控除証明書は不要です。税務署と市区町村は情報を連携していますので、税務署も知ることができます。
後期高齢者医療保険料、介護保険料の場合も控除証明書は不要です。
参考までに、国民年金保険料については、控除証明書が必要です。
国民年金保険料は日本年金機構が決定し、加入者に納付書を送付します。市区町村と日本年金機構は連携しておらず、直接、情報を入手することができないため、控除証明書が必要になります。