103万、106万、130万、150万、201万円の壁、全一覧
103万、106万、130万、150万、201万円の壁などたくさんあり、それぞれ賞与や通勤手当を含むのかも違います。…[続きを読む]
夫や妻が会社員や公務員の場合、年収の壁の問題を気にしている方も多いと思います。しかし2023年10月、年収の壁の影響を和らげるための新たな政策が始まりました。この記事では、年収の壁の現状と今後の変更点についてわかりやすく解説します。
目次
「年収106万円・130万円の壁」とは、年金や健康保険の保険料を負担する必要のない「第3号被保険者」に該当するかどうかの年収の境目のことをいいます。
現在「年収106万円・130万円の壁」の影響を受けているのは、会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者で、年収が106万円もしくは130万円前後の人です。会社員の夫とパートタイマーの妻という組み合わせにおける妻の立場が、年収の壁の影響を受けている人の典型例です。
「年収106万円・130万円の壁」を超えてしまうと「第3号被保険者」に該当しなくなります。「第3号被保険者」に該当しなくなると、年金や健康保険の保険料を負担する義務が発生するため、壁を少し超える程度の年収だと「年収は増えたのに手取り額が減る」という結果になってしまいます。
手取り額を減らしたくない人や、配偶者(上記の例だと夫)の勤務先で「妻もしくは夫が第3号被保険者の場合は扶養手当を出す」というルールがある場合は、就業時間を調整して年収の壁を超えないようにしたほうがよいでしょう。
年収の壁の金額に「106万円」と「130万円」の二つがあるのは、第3号被保険者(上記の例だと妻)の就業時間数や勤務先の会社規模によって、社会保険の加入対象になるかが決まるためです。
社会保険の加入対象の場合は106万円(正確にいうと所定内賃金が月額88,000円以上かどうか)、加入対象ではない場合は130万円がそれぞれの「年収の壁」です。
次のすべての要件を満たすと社会保険の加入対象になり、106万円の壁の影響を受けます。
なお、「従業員数が101人以上であること」の要件は、2024年10月から「51人以上であること」に変更されます。詳細は政府広報オンラインの記事をご参照ください。
ご参考:政府広報オンライン
130万円の壁の影響を受ける人は、106万円の壁の影響を受けない人で、かつ被扶養の人(誰かに扶養されている人)です。たとえば、公務員である配偶者の妻で、従業員数が70人の会社で勤務している人が130万円の壁の影響を受ける人に該当します。
「130万円」という金額は、健康保険法における「被扶養者」や国民年金法における「第3号被保険者」に該当するかどうかの基準になっています。
厚生労働省が発出した「収入がある者についての被扶養者の認定について」という通達(通知)によれば、年間収入が130万円未満であって、その収入が扶養をしている人(上記の例だと公務員である夫)の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するとされています。詳細は通達をご覧いただくか、勤務先の会社にお問い合わせください。
ご参考:厚生労働省 収入がある者についての被扶養者の認定について
人手不足が問題となっている昨今においては、パートタイマーの人が年収の壁を意識して勤務時間を減らしている状況を改善する必要があることから、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」という施策を打ち出しました。この対応策は2023年10月から実施されます。
年収の壁・支援強化パッケージで示された施策は次の3つです。
以下、各施策について、概要、効果、従業員へのメリット、当該施策によって年収の壁の影響を緩和できる理由、注意点や問題点などについて解説します。
「キャリアアップ助成金」とは、パートや派遣社員といった非正規労働者のキャリアアップを促進するため、非正規労働者の正社員化や処遇改善の取り組みを実施した企業や個人事業主(以下、「事業主」といいます)に対して助成金が支給される制度です。
現行のキャリアアップ助成金には、有期雇用者などを正社員化した場合に助成金が支給される「正社員化コース」、有期雇用者などの基本給を3%以上増額改定した場合に助成金が支給される「賃金規定等改定コース」などがあります。詳細は厚生労働省のパンフレットをご参照ください。
ご参考:厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(2023年4月1日時点)
年収の壁・支援強化パッケージによって、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されます。社会保険適用時処遇改善コースには、一般的な社会保険料相当割合である15%に賃金を乗じた金額以上を追加支給することが要件の「手当等支給メニュー」と、現行の短時間労働者労働時間延長コースの拡充である「労働時間延長メニュー」があり、それぞれの要件を満たした事業主には助成金が支給されます。
この施策の効果は、106万円の壁を超えることによる従業員及び事業主への金銭的な影響を助成金が相殺する点にあります。この施策によって従業員と事業主が受けるメリットはそれぞれ次のとおりです。
106万円の壁を超えてしまったとしても、手取り額がほとんど変わらない上、社会保険に加入できる
従業員へ払う賃金の増加分が国から助成されることで、従業員を社会保険に加入させることへの金銭的な負担が大きく緩和される
1点目について、助成金は従業員が受け取れるものではないため、この施策で106万円の壁が直接的に引き上げられるわけではない点に注意が必要です。
従業員の賃金を増額した事業主への助成金支給によって106万円の壁を超えた場合の影響を間接的に緩和するという施策であることから、この施策による便益を享受するためには事業主の協力が必要不可欠です。
2点目について、事業主がキャリアアップ助成金を受け取るためには、助成金申請書の提出だけでなく、一定の事項を記載した「キャリアアップ計画」の作成と提出が必要です。キャリアアップ計画の作成にはある程度の手間がかかることから、キャリアアップ助成金を活用するかどうかは事業主によって判断が分かれるでしょう。
3点目について、この施策によって事業主が助成金を受け取ることができるのは最大3年間です。4年目以降は助成金が支給されない一方、一度上がった従業員の賃金を簡単に下げることは難しいため、この点も事業主がキャリアアップ助成金の活用を躊躇する要因の一つになると思われます。
「社会保険適用促進手当」とは、新たに社会保険の対象者になった従業員のうち標準報酬月額が10.4万円(年収換算すると124.8万円)以下である人に対して支給する手当のことで、この社会保険適用促進手当を支給した場合にその手当の金額(限度額あり)を社会保険料の算定の基礎から除外するという施策が導入されました。
この施策の効果は、事業主から従業員へ支払う手当が社会保険料の算定の基礎から除外されることで、従業員と事業主が負担する社会保険料が通常よりも低くなる点です。そのため、この施策は従業員・事業主双方にメリットがあります。
この施策の金額的メリットの具体例を、厚生労働省の資料を抜粋して紹介します。
この資料では、2024年10月からの社会保険加入対象拡大に伴って新たに加入対象となった従業員へ16万円の社会保険適用促進手当を支給した場合の社会保険料と手取り額が示されています。
従業員にとっては、年収が106万円から122万円に増えた一方で、手取り額は従来の106万円のままであることから、「年収は増えたのに手取り額が減る」という結果の発生を回避できています。
出典:厚生労働省 「年収の壁・支援強化パッケージ」について スライド7
この施策の注意点は、最大2年間の措置である点と、手当の支給が事業主負担という点です。手当の支給が事業主負担であることから、この施策の活用に難色を示す事業主も多いでしょう。もっとも、賃金の15%以上を社会保険適用促進手当として支給した場合、事業主はキャリアアップ助成金を受け取ることが可能です。
以上、106万円の壁への施策として、キャリアアップ助成金のコース新設と社会保険適用促進手当支給額の算定除外について解説しました。次に、130万円の壁への施策について解説します。
先に解説したとおり、社会保険の加入対象でない人のうち年収が130万円以上の人は原則として「被扶養者」に該当しなくなります。
この点、人手不足に対応するため、残業などによる勤務時間の増加に伴って一時的に年収が130万円以上になってしまった従業員について、事業主が「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨」の証明をすれば被扶養者として認定することを可能とする制度が導入されました。これが、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」です。
この施策の効果は、残業などの理由で一時的に年収が130万円以上になったとしても被扶養者に該当する、すなわち国民年金や健康保険料を負担しなくて済むという点です。従業員にとっては130万円の壁を意識して勤務時間の調整をせずに済むというメリットがあります。
この施策の注意点は、130万円の壁を3年連続して超えると原則として被扶養者に該当しなくなるという点です。
この施策は、「人手不足に対応するため一時的に勤務時間が増加して130万円の壁を超えても即座に扶養からは外すことはしない」というものであるため、130万円の壁を毎年のように超える場合は対象から外れてしまいます。具体的には、「同じ従業員に対して連続2回まで(2年連続まで)を上限とする」というルールがあることから、3年連続してこの規定の適用を受けることはできません。