【小中高生向け】コロナの影響での通学定期券の払い戻しは可能?
新型コロナウイルスの影響を受け、全国の小中高生は長めの春休みとなっているかと思います。
しかし、気になるのは事前に購入していた定期券が必要なくなってしまったこと。
定期券は高額なものだと5万円を超える商品でもあり、それが必要なくなったということはまるまる無駄になってしまったということ。
そこで今回は、そんな必要のなくなった定期券の払い戻し可能なのかどうか、手順、条件、金額などについて解説していきます。
目次
1.定期券の払い戻しとは?
そもそも定期券の払い戻しとはどんなものなのでしょうか。
簡単に説明すると、洋服を購入した場合などと同じように、定期券を返品することです。
そのため、引っ越しや転勤、転校等で定期券が必要なくなった場合は指定された駅の窓口に払い戻したい旨を伝えることによって定期券の払い戻しを行うことができます。
手続きには、身分証と定期券が必要です。また、クレジットカードで購入した場合は決済に利用したクレジットカードも必要です。
2.払い戻しの場合いくら戻ってくる?
先程、定期券では必要なくなった際に、払い戻しができることがわかりました。
そこで次に気になるのが、「いくら戻ってくるのか」だと思います。
以降では、実際の計算式や、具体的なケース、定期券の払い戻しを行う際の注意点を解説していきます。
2-1.払い戻しの基本は?
ここでは定期券の払い戻しを行う際に、どのような計算をもとに定期券の払い戻し額が決定されるのかについて解説していきます。
以下が払い戻しの際に適用される計算式となります。
つまり、一ヶ月の定期券であれば払い戻し額はゼロとなります。
以下では具体的な金額を用いたケースを紹介していきます。
2-2.具体的なケースの紹介(JR東日本)
ここでは、例として、「4月1日より利用可能、六ヶ月60,000円、三ヶ月30,000、一ヶ月12,000円」の定期券を払い戻す場合、いくら戻ってくるのかをパターン別に紹介します。
なお、こちらのケースはJR東日本の場合となっており、各鉄道会社で異なる場合があります。
そのため、より詳細情報が必要な場合、各社ホームページをご覧ください。
4月8日までの場合
この場合、一か月も経っていないため、全額払い戻されると思いきや、そうではありません。
JR東日本では以下のようにコメントしています。
つまり、往復運賃が500円、利用日数が7日だった場合、定期券額の60,000円から利用日数分の3,500円と手数料の220円を引き、返ってくる額は56,280円となります。
計算式は以下の通りです。
8月2日まで利用した場合
次に8月2日まで利用した場合です。
この場合、利用期間は五ヶ月間の利用となる点に注意が必要です。
8月に入ってしまった場合、8月1日に払い戻しをしようが、8月30日に払い戻しを行おうが払い戻し額は同じです。
では8月2日に払い戻しを行いたい場合はどれくらい戻ってくるのでしょうか。
まず、利用期間としては五ヶ月間となります。
ここで注意が必要なのが、一ヶ月分の定期価格×5ではなく、三ヶ月定期券価格+一ヶ月定期価格×2となる点です。
そのため、三ヶ月定期価格が30,000円、一ヶ月定期価格が12,000円の場合、60,000円からそれぞれの価格と手数料を引き、17,780円が払い戻し金額となります。
計算式は以下の通りです。
2-3.払い戻しの際の注意点とは
注意点としては先ほども紹介しましたが、一日でも期限をすぎてしまった場合、利用期間は一ヶ月分となってしまい、戻ってくるお金が減額されてしまう点です。
そのため、自分が購入した日を確認し、期限が来る前に払い戻しの手続きを行うとよいでしょう。
また、定期の払い戻しは鉄道各社によって異なる場合があります。
例えば、名古屋鉄道(名鉄)の場合、定期解約日が日割り計算で一か月の定期価格より安い場合はそちらが採用されます。
六ヶ月定期で三ヶ月+三日利用した場合、他社では四ヶ月の利用扱いとなりますが、名鉄の場合、三ヶ月+三日の往復料金となるようです。
このようにご利用の鉄道会社によって計算式等が変わってくる場合もあるため、お使いの路線をご確認ください。
3.コロナウイルスでの臨時休校による特別対応は?
上記では通常時の定期券の払い戻しについて解説してきました。
では、今回の新型コロナウイルスの場合はどうなっているのでしょうか。
ここからは今回の新型コロナウイルスの影響を受け、鉄道各社がどのような対応をとっているのかについて紹介していきます。
2月28日から始まった小中高校の臨時休校については、特別対応がとられています
3-1.東京メトロの場合
今回の新型コロナウイルスの影響を受け、東京メトロでは、申し出日がいつであっても、最終利用日を2020年2月28日として処理するようです。
期限は一年間です。
対象となる定期券は2020年2月28日を含む、期限が一ヶ月以上残っているものです。
学校からの証明書等は必要なく、通常の定期券の払い戻しに必要な書類のみ必要です。
注意点として、2020年2月28日以降に定期区間、定期区間外を問わず東京メトロの利用があった場合、利用した日が最終利用日となってしまいます。
そのため、定期券、定期券を搭載したICカードを払い戻しする際は利用せず、事前に駅員の方に声をかけてほしいそうです。
なお、定期券の払い戻しは東京メトロ定期券うりば(ただし、中野駅・西船橋駅定期券うりばを除きます。)で可能です。
詳細は以下をご覧ください。
参考:東京メトロ|緊急事態宣言発令に伴う定期券・回数券の取り扱いについて【PDF】
3-2.JR東日本の場合
JR東日本でも、払い戻しを行っています。
内容は通常の定期券の払い戻しと同じです。
こちらも東京メトロと同じく、Suica定期券を利用する場合、チャージ分の利用であっても、利用日としてカウントされてしまうようなので注意が必要です。
こちらの期限は緊急事態宣言の発令から一年間ですので、焦らず手続きを行いましょう。
定期券の払い戻しを行いたい際は、各緑の窓口で行うことが可能です。
参考:JR東日本|新型コロナウイルス発生に伴うきっぷの取り扱いについて【PDF】
3-3.各私鉄の紹介
小田急電鉄
小田急電鉄でも上記と同じように、定期券の期限が一ヶ月以上残っているものに関しては、払い戻しが行われます。
参考:小田急電鉄|新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う乗車券類の払いもどしについて
名古屋鉄道
名古屋鉄道の場合でも他社と同じように払い戻しが行われます。
期限は明記されていませんが、申し出日にかかわらず、2020年2月28日として扱うと記載されているので、気になる方は問い合わせてみるとよいでしょう。
参考:名古屋鉄道|新型コロナウイルス感染症による休校措置に伴う通学定期乗車券の取り扱いについて
近鉄
近畿日本鉄道でも上記他社と同じく払い戻しが行われるようです。
参考:近畿日本鉄道|新型コロナウイルス発生に伴う通学定期券(小・中・高)の払い戻しについて
4.まとめ
決して安くはない通学定期券ですが、全てではないにしても一部払い戻しが行われます。
また、今回の新型コロナウイルスでの休校の影響を受け、鉄道各社は特別措置を行っています。
しかし、期限を一日でも過ぎてしまうと、払い戻し額が減額されたり、払い戻しができなくなってしまいます。
できる限り購入後の変更がないように注意し、購入時点で防げる払い戻しのリスクについては避けましょう。
もし払い戻しを検討しているのであれば、最も自分が損をしない日付で行うのがよいでしょう。