所得金額調整控除とは?夫婦共働きでも適用可能|年末調整の書き方
所得金額調整控除の制度の概要から控除額の計算方法まで、具体例を交えて、わかりやすく解説します。[続きを読む]
年末調整では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族を記入します。
扶養親族の人数が多く、扶養親族の欄に書き切れないときは、どうすればいいのでしょうか?
扶養親族欄に書き切れないパターンは3つあります。
16歳以上の扶養親族は、「控除対象扶養親族」の欄に記入します。記入欄は4人分ありますが、5人以上いる場合は、書き切れません。

この場合、書き切れない扶養親族の情報を別紙に記入して、扶養控除等(異動)申告書に添付すれば(併せて提出すれば)大丈夫です。
記入項目は、この欄にある内容で、次のとおりです。
決まった形式はありませんので、必要な情報が書いてあれば大丈夫です。
一番楽なのは、記入前の扶養控除等(異動)申告書をコピーして、書き切れない扶養親族の分だけ記入し、「書き切れない扶養親族の分を記入」などと、どこかに注意書きをしておくことです。
16歳未満の扶養親族は、下のほうの「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」の欄に記入します。記入欄は2人分しかありませんので、3人以上いる場合は、書き切れません。

この場合も、書き切れない扶養親族の情報を別紙に記入して、扶養控除等(異動)申告書に添付すれば大丈夫です。
さきほどと同様、記入前の扶養控除等(異動)申告書をコピーして、書き切れない扶養親族の分だけ記入するのが楽かもしれません。
19歳以上23歳未満(平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれ)で、所得58万円(年収123万円)超~所得123万円(年収188万円)の子供がいる場合、「特定親族特別控除申告書」に記入します。
記入欄は2人分ありますが、3人以上いる場合は、書き切れません。

他の項目と同様に、書き切れない特定親族の情報を別紙に記入して、特定親族特別控除申告書に添付すれば大丈夫です。
給与年収850万円を超える人が、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得金額調整控除を受けられます。
こちらは、23歳未満の扶養親族が2人以上いる場合でも、そのうち誰か一人分のみ記入すれば大丈夫です。
