扶養控除申告書の扶養親族欄に書き切れないとき、どうすればいい?
年末調整では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族を記入します。
扶養親族の人数が多く、扶養親族の欄に書き切れないときは、どうすればいいのでしょうか?
扶養親族欄に書き切れないパターン
扶養親族欄に書き切れないパターンは2つあります。
- 16歳以上の扶養親族が5人以上いる
- 16歳未満の扶養親族が3人以上いる
▷16歳以上の扶養親族が5人以上いる
16歳以上の扶養親族は、「控除対象扶養親族」の欄に記入します。記入欄は4人分ありますが、5人以上いる場合は、書き切れません。
この場合、書き切れない扶養親族の情報を別紙に記入して、扶養控除等(異動)申告書に添付すれば(併せて提出すれば)大丈夫です。
記入項目は、この欄にある内容で、次のとおりです。
決まった形式はありませんので、必要な情報が書いてあれば大丈夫です。
- 氏名+フリガナ
- 個人番号(マイナンバー)
- 続柄
- 生年月日
- 同居老親にあたるかどうか
- 特定扶養親族(19~22歳)かどうか
- 所得の見積額
- 海外に居住している親族の場合、該当するものにチェック
- 住所
- 異動年月日および事由(年の途中で変更があった場合)
一番楽なのは、記入前の扶養控除等(異動)申告書をコピーして、書き切れない扶養親族の分だけ記入し、「書き切れない扶養親族の分を記入」などと、どこかに注意書きをしておくことです。
▷16歳未満の扶養親族が3人以上いる
16歳未満の扶養親族は、下のほうの「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」の欄に記入します。記入欄は2人分しかありませんので、3人以上いる場合は、書き切れません。
この場合も、書き切れない扶養親族の情報を別紙に記入して、扶養控除等(異動)申告書に添付すれば大丈夫です。
さきほどと同様、記入前の扶養控除等(異動)申告書をコピーして、書き切れない扶養親族の分だけ記入するのが楽かもしれません。
扶養親族を書き切れないことについて、会社から書き方の指示があった場合は、その指示に従ってください。