【2023年版】不動産の譲渡所得の確定申告書の書き方(記入例)
家や株などを売って利益(譲渡所得)が発生したら確定申告で、第三表(分離課税用)の作成も必要になります。記入例を使って…[続きを読む]
不動産(マンション・家・土地など)を売却したら年末調整も必要になるのでしょうか?結論からいうと、不動産売却で得る利益は譲渡所得ですので年末調整は必要ありません。自分で確定申告を行います。
不動産売却で得る利益はどのように申告するかについて解説します。
目次
マンション・家・土地などの不動産を売却して、利益が発生した場合、譲渡所得に該当します。逆に損失が発生した場合も、譲渡所得の損失として扱います。
会社の年末調整で扱うのは、給与所得のみですので、譲渡所得を年末調整することはできません。
譲渡所得がある場合は、翌年3月15日までに税務署で確定申告を行います。
会社員や公務員で、給料をもらっていて確定申告が必要なのは次のケースです。
不動産売却による利益・損失は譲渡所得に該当しますが、利益が20万円を超えたときは、確定申告が必要なことになります。
(不動産投資など営利を目的とするものは、事業所得に該当します。)
不動産価格が値上がりしているときは、利益が20万円を超えることが多く、通常は確定申告が必要になります。
逆に、不動産価格が値下がりして、損失が発生した場合は、確定申告をする必要はありません。ただし、5年を超えて所有している自宅を売却して損失が出た場合は、給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できますので、確定申告をしたほうが良いです。
譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得は、土地・建物・株式の場合は分離課税にて、それ以外の場合は総合課税にて行われます。今回は、土地・建物など不動産ですので、分離課税となります。
土地・建物などの不動産については、所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡取得」に分かれ、税率が異なります。
取得費とは、購入代金や資産を取得するための直接かかった費用の合計です。
取得費が不明な場合や収入金額(売却価格)の5%未満の場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。
取得費には次のようなものが含まれます。
譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接かかった費用の合計です。
譲渡費用には次のようなものがあります。
以下は、譲渡費用にはなりません。
特別控除額には、いろいろな種類がありますが、もっともよく利用されるのは、自宅を売却した場合の3,000万円の控除です。
不動産所得を確定申告するとき、記入する書類は次のものになります。
確定申告で準備する主な書類は次のものです。申告の内容次第で、この他にも必要となってくる書類はあります。
書類名 | 入手先 |
---|---|
・確定申告書(分離課税) ・譲渡所得の内訳書 |
国税庁ホームページなど |
・譲渡時の書類 -売買契約書のコピー -売買代金受取書のコピー -固定資産税精算書のコピー -仲介手数料の領収書のコピー ・取得時の書類 -売買契約書のコピー -売買代金受取書のコピー -固定資産税精算書のコピー -仲介手数料の領収書のコピー |
(本人が作成) |
・譲渡した不動産の全部事項証明書 | 法務局 |
【3000万円の特別控除利用の場合】 ・戸籍の附票など居住を証明するもの |
市区町村 |
譲渡所得の確定申告について、さらに詳しくはこちらをご覧ください。