年末調整の紙(書類)をなくした!どうすればいい?

会社から配布された、年末調整の申告書類や、保険会社などから送られてきた証明書を紛失してしまったら、どうすればいいのでしょうか?

それぞれの書類ごとに対応方法を説明します。

1.年末調整の申告用紙をなくしたら?

(1)会社から配布される申告書類

年末調整では、通常、次の3つの申告用紙が会社から配布されます。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書
  3. 給与所得者の保険料控除申告書

これらを紛失してしまったら、まずは、会社に連絡して事情を説明するようにしましょう

会社側は、たいていの場合は、同じ書類を大量に印刷して、各個人に配布しているだけですので、再発行してもらえるはずです。

会社から再発行してもらえない場合

どうしても会社から再発行してもらえない場合や、会社への提出期限が迫っていて再発行してもらう時間がない場合は、国税庁のホームページからダウンロードできます(リンク先からダウンロードできます)。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書(※)
  3. 給与所得者の保険料控除申告書

これを印刷して記入すれば大丈夫です。

ただし、それぞれの書類の上のほうに、会社の情報を記入する欄があります(下図サンプルの青字の箇所)。通常、ここは会社のほうで記入して配布しますので、会社にその内容を問い合わせて、記入するようにしてください。

扶養控除等申告書 令和3年分

(2)税務署から配布される申告書類

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける方は、こちらの書類も必要です。

  • 住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローン控除を受けるには、初年度は税務署で確定申告をする必要がありますが、その後、全期間分(10年または13年)の申告書が税務署から送られてきます。

あとは、毎年、該当する年度の分の用紙に記入して会社に提出します。ただ、年末調整は年に1回だけですので、どこにしまったかわからなくなってしまう人も多いのではないでしょうか。

その場合は、国税庁のホームページに掲載されている「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書 」をダウンロードして印刷し、記入して税務署に持っていけば、再発行してもらえます

仕事が忙しくて税務署の窓口に行けない場合は、委任状を書いて代理人に依頼したり、郵送することもできます。

【参照】[手続名]年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続

2.年末調整に必要な証明書類をなくしたら?

年末調整では、一部の方は、該当する証明書類が必要になります。その証明書類を紛失してしまったときの対処法です。

(1)源泉徴収票

年の途中で退職し、別の会社に入社した人は、前職の源泉徴収票が必要になります。源泉徴収票には、いくら給与をもらったか、いくら税金を引かれたか、などの情報が記載されています。

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源泉徴収票は、通常は、退職した後に、失業手当をもらうのに必要な離職票と一緒に郵送されてくることが多いです。

前職の源泉徴収票をなくしてしまったら、前職の会社に連絡して再発行を依頼しましょう。会社は源泉徴収票を発行する義務がありますので、たいていの場合、再発行してもらえます。

しかし、どうしても源泉徴収票を再発行してもらえない場合は、住民票がある管轄の税務署に行って、事情を説明し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。

【参照】国税庁:源泉徴収票不交付の届出書

そうすると、税務署から前職の会社に源泉徴収票を発行するように指導が入り、再発行してもらえる可能性が高まります。

しかし、前職の会社が倒産しているなどで、どうしても再発行が無理な場合には、現職の会社で年末調整をすることができませんので、翌年、自分で確定申告をします。確定申告をする際には、税務署にそのことを相談するようにしましょう。

(2)控除証明書・残高証明書など

生命保険控除を受ける際には、保険会社から発行される「控除証明書」が必要です。また、住宅ローン控除を受けるには、金融機関から発行あされる「住宅ローン年末残高等証明書」が必要です。

  • 生命保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金払込証明書
  • 住宅ローン年末残高等証明書

これらの書類は、それぞれの保険会社や金融機関に依頼すれば、再発行してもらえます

店舗の窓口、電話のほか、最近だと、インターネットで受け付けている機関も多いです。

ただし、大企業だと、再発行までにやや時間がかかる可能性もありますので、なくしたのに気づいたら早めに再発行を依頼しましょう。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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