傷病手当金は年末調整が必要?
病気やケガをして会社を長期間休んだときにもらえる「傷病手当金」ですが、傷病手当金は非課税ですので、年末調整は不要です。
傷病手当金は税金の計算では収入に含めませんが、社会保険の扶養を判定するうえでは収入に含めます。
また、確定申告をすると医療費控除を受けられる可能性があります。
目次
1.傷病手当金は年末調整が必要ない
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなって給与が支払われくなった人に対して、生活を保障するための制度です。そのため、その金額にかかわらず、傷病手当金の収入は非課税です。
非課税ということは、年末調整で傷病手当金の収入を申告する必要もありません。
(1)健康保険(会社員)の傷病手当金
「傷病手当金」は、会社員・公務員などが加入する健康保険の制度です。
支給条件
次の条件を満たす場合に、支給されます。
- 仕事以外の理由による病気やケガであること
- 働けなくなったこと
- 連続して4日間以上休んでいること
- 給与が支払われないこと
支給金額
支給金額は、「支給日より前の1年間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」です。加入期間が1年未満のときは、直近の標準報酬月額の平均か、標準報酬月額の平均値(30万円)のどちらか低い金額になります。
傷病手当金は税金は非課税ですので、手取りは、通常時の8割程度になります。
支給期間
2022年1月1日より、通算して1年6ヶ月に変更されました。つまり、途中、仕事に復帰してもらえなかった期間があった場合、その期間は含めずに、1年6ヶ月もらえます。
変更前は、最長1年6ヶ月でしたので、途中、もらえなかった期間があっても、その期間も含めて1年6ヶ月でした。
(2)国民健康保険(パート・アルバイト等)の傷病手当金
会社に勤めていても、パート・アルバイト等で、社会保険に加入する基準に満たない人は、国民健康保険に加入しています。
国民健康保険には、傷病手当金の制度はありませんでしたが、特例として、新型コロナウイルス感染症に感染した人には、傷病手当金が支給されます。
なお、給与をもらっている人のための制度ですので、個人事業主・フリーランスには傷病手当金は支給されません。
支給条件
- 新型コロナウイルス感染症に感染した人、または、発熱等の症状があり感染が疑われる人
- 働けなくなったこと
- 連続して4日間以上休んでいること
- 給与が支払われないこと
支給金額
支給金額は、「直近の3ヶ月間の給与収入÷就労日数×2/3×支給対象日数」です。
支給期間
2020年1月1日から2023年5月7日までの間で仕事ができなかった期間(最長2年間)
※期間が何度か延長されました。
2.傷病手当金と収入・扶養の関係
(1)所得税・住民税では収入に含まれない
傷病手当金は非課税ですので、所得税・住民税の計算をするうえでの、収入(個人事業主は所得)には含まれません。
また、扶養になるかどうか判定するための年収の条件にも含まれません。
たとえば、扶養控除の条件は、年収103万円以下(所得48万円以下)ですが、傷病手当金をいくらもらったとしても、収入(所得)に含めずに計算します。
(2)社会保険の扶養判定の収入には含める
社会保険では、家族の年収が130万円未満(60歳以上か障害者は180万円未満)であれば、家族を扶養に入れることができます。
(正確には、130万円を12で割った月収換算の金額が108,333円未満であること)
その年収には、傷病手当金を含めて計算します。家族が病気やケガで休職しているが、傷病手当金だけで、毎月108,333円を超えている場合は、その家族を社会保険の扶養に入れることができません。
休職して無収入になったら扶養に入れると思いがちですが、この点は注意が必要です。
3.傷病手当金は確定申告も必要ないが、医療費控除には注意
傷病手当金は非課税ですので、年末調整だけでなく確定申告も必要ありません。
確定申告をするとき、傷病手当金でいくらもらったとしても、収入(所得)に含める必要はありません。
ただし、確定申告をすると、病気やケガで支払った医療費を控除することができます。
医療費控除の条件
所得金額によって異なり、次の金額を超えた場合は、医療費控除を受けられます。
- 所得200万円以上の場合:10万円
- 所得200万円未満の場合:総所得金額の5%
フルタイムワークで通常の収入がある人は、医療費が10万円を超えると、医療費控除を受けられると考えれば良いでしょう。
医療費控除を受けるには、自分で確定申告が必要ですので、忘れずに行いましょう。