年金手取り額計算シミュレーション
公的年金の手取り額の計算シミュレーション
本ツールは、年間の年金収入額と年齢を入力するだけで、簡易的に公的年金の手取り額を計算するシミュレーションツールです。
給与所得など、年金収入以外の所得がある場合の計算については対応しておりません。
控除等の細かい内容については、省略していますので、ご了承ください。
利用方法
共通
年間の年金収入を円単位で入力してください(1ヶ月当たりの年金額ではなく1年間の年金額です)。
年齢を入力してください。
公的年金以外の所得がある場合は、その所得金額を選択してください。
(初期値は「1,000万円以下」になっています。他の所得がゼロの場合も、「1,000万円以下」を選択します。)
最後に必ず「計算する」ボタンを押してください。
配偶者がいる場合
あなたが世帯主で配偶者がいる場合は、配偶者の有無欄で「いる」を選択してください(初期値は「いいえ」)。
(あなたが世帯主でない場合は、「いいえ」を選択してください。)
配偶者の年間の年金収入を円単位で入力してください。
配偶者の年齢を入力してください。
配偶者に公的年金以外の所得がある場合は、その所得金額を選択してください。
(初期値は「1,000万円以下」になっています。他の所得がゼロの場合も、「1,000万円以下」を選択します。)
計算の前提
入力された年金収入の金額を基に、社会保険料、所得税、住民税を自動で計算して、手取り額を算出しています。
社会保険料について
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入するものとして社会保険料を計算します。
会社員・公務員で社会保険に加入しているケースは想定しておりません。
年齢ごとに、次の社会保険料を計算します。
年齢 | 加入している保険 |
---|---|
~64歳 | 国民健康保険料(※)の医療分・支援金分・介護分 |
65~74歳 | 国民健康保険料(※)の医療分・支援金分 介護保険料(※) |
75歳~ | 後期高齢者医療制度保険料(※) 介護保険料(※) |
※国民健康保険料と介護保険料は市区町村ごとに異なります。ここでは、東京都新宿区の保険料率を利用して計算しています。
※後期高齢者医療制度保険料は都道府県ごとに異なります。ここでは、全国平均の保険料率を利用して計算しています。
国民年金については20~60歳の間に40年間加入し、満額を支払ったものとします。
年金を受給しながら勤務して厚生年金に加入しているケースは想定しておりません。
配偶者の分の社会保険料について
国民健康保険では、世帯主が世帯全員の分の保険料をまとめて納付します。
配偶者が75歳未満の場合は、配偶者の分の国民保険料も合わせて計算しています。
後期高齢者医療制度では、本人の保険料のみ納付します。
配偶者が75歳以上の場合は、配偶者の分の保険料は合算していません。
65歳以上が加入する介護保険では、本人の保険料のみ納付します。
配偶者が65歳以上の場合は、配偶者の分の保険料は合算していません。
国民健康保険料、後期高齢者医療制度保険料の減免判定について
東京都新宿区の国民健康保険料、後期高齢者医療制度保険料の減免判定に基づいて、国民健康保険料および後期高齢者医療制度保険料の減免の計算をしています。
お住まいの自治体の減免判定とは異なることがありますので、ご注意ください。
住民税の非課税について
東京都23区の場合の住民税非課税基準(均等割・所得割)に基づいて、住民税の均等割・所得割の非課税を判定しています。
お住まいの自治体の非課税基準とは異なることがありますので、ご注意ください。
配偶者の控除について
配偶者の所得(雑所得=年金収入―公的年金等控除額)に基づいて配偶者の控除を自動で判定して計算しています。
配偶者の所得 | 適用する控除 |
---|---|
48万円以下 | 配偶者控除 |
48万円超133万円以下 | 配偶者特別控除 |
133万円超 | (控除なし) |
配偶者に年金収入以外の所得があるケースは想定しておりません。
控除について
所得税、住民税の計算では、基礎控除と配偶者(特別)控除、社会保険料控除のみ計算しています。
子ども、親など他に扶養している親族がいるケースは想定しておりません。
その他の各種の控除(生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄付金控除など)には対応しておりません。
利用上の注意点
本ツールは、2024年(令和6年)4月時点での税率および保険料に基づいて計算しています。
本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の年金の金額についての質問は、最寄りの社会保険事務所にお問い合わせください。
本ツールは、本人の手取り額のみを計算します。世帯全体の手取り額を計算するツールではありません。
配偶者がいる場合に、配偶者の年金収入による手取りは合算しておりません。