育児休業給付金・出産手当金・出生後休業支援給付金 計算ツール
育児休業で支給される給付金などの金額を計算するツールです。
利用方法
(入力項目)
休みをとる人
「ママ」「パパ」のいずれかを選択してください。それぞれに適した入力項目が表示されます。
毎月の額面給与
毎月、支給されている給与の額面金額を円単位で入力してください。
交通費(通勤手当)や残業代は含みます。年3回以下の賞与(ボーナス)は含みません。
出産予定日(ママの場合)
出産予定日を選択してください。
育休開始日・育休終了日(パパの場合)
育休開始日・育休終了日を選択してください。育休期間は、原則的には、育休開始日より1年以内です。
出生後休業支援給付金
「出生後休業支援給付金」とは、通常の育児休業給付金にプラスして、額面給与の13%分が支給されるものです。
通常の給付金(当初6ヶ月間は額面給与の67%)と合わせて、80%になります。給付金は非課税ですので、手取り額ベースでは、ほぼ100%になります。最大28日分の支給です。
申請は任意。申請する場合は「申請する」を選択してください。
延長
育児休業は、原則的には、子どもが1歳になる日の前日までです。
ただし、子どもが保育園に入れない等の理由で、1年6ヶ月まで、または2歳まで延長することができます。
表示内容
以下の項目を表示します。
産前・産後休業(ママのみ)
- 休業期間
- 出産育児一時金
- 出産手当金
育児休業
- 休業期間
- 出生後休業支援給付金(申請する場合のみ)
- 育児休業給付金の合計額
- (参考:1ヶ月分-当初6ヶ月間)
- (参考:1ヶ月分-残りに期間)
- すべての支給額の合計額
育児休業給付金・出産手当金・出生後休業支援給付金の計算について
産前・産後休業
休業期間
産前・産後休暇の期間は、出産日の42日前から出産日までの6週間と、出産日の翌日から56日間の8週間になります(合計98日)。
本ツールでは、出産予定日と出産日が同じであると仮定して計算しています。
出産育児一時金
一律で50万円です(2025年現在)。
出産手当金
出産手当金は、次のように計算します。
支給額=1日当たりの金額×休業日数
出産手当金は、会社員・公務員に対して健康保険から支給されます。
自営業者・フリーランスが加入する国民健康保険には、出産手当金の制度はありません。
育児休業
休業期間
育児休暇の期間は、子どもが1歳に達する日の前日までです(民法では、前日に年をとったことになるので、1歳の前々日)。
ママの場合は、8週間の産後休暇の後、育児休暇が開始されます。パパの場合は、自由に選択できます。
子どもが保育園に入れない等の理由がある場合は、1歳6ヶ月に達するまで、または2歳に達するまで延長可能です。
「パパ・ママ育休プラス」制度を利用する場合は、子どもが1歳2ヶ月に達する日までです。
本ツールでは、出産予定日と出産日が同じであると仮定して計算しています。
育児休業給付金
育児休業給付金は、次のように計算します。
・1ヶ月当りの支給額(最初の6ヶ月間)=賃金金額×67%×30
・1ヶ月当りの支給額(残りの期間)=賃金金額×50%×30
計算の単位となる期間は、育児休業開始日から、その翌月の応答日の前日までです。最終月は、日割りで計算します。
育休終了日:2026/9/6(1歳に達する日の前々日)
出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、次のように計算します。
最大28日で、途中、勤務した日数分は除かれます。給与が一定以上支払われたときは、減額されます(本ツールでは考慮しない)。
利用上の注意点
本ツールは、あくまでも簡易的に、育児休業給付金・出産手当金・出生後休業支援給付金の金額を計算シミュレーションするツールです。実際の金額とは異なることがあることをご了承ください。
育児休業中に業務を行い、一部、会社から給与が支払われた場合は想定していません。
パパ・ママ育休プラス制度は想定していません。
2025年9月時点の法令に基づいて計算しています。制度が変更される可能性があることをご了承ください。
本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の育児休業についての質問は、勤務先にお問い合わせください。