加給年金の計算ツール
厚生年金の加給年金の金額を計算するツールです。
利用方法
入力項目
本人の生年月日
年金を受給する本人の生年月日を選択してください。生年月日によって、受給できる加給年金の金額が異なります。
初期値は「昭和18年4月2日以降」となっています。
65歳未満の配偶者
65歳未満の配偶者がいる場合は「はい」(初期値)を選択してください。
18歳以下の子どもの人数
18歳以下の子どもがいる場合は、その人数を選択してください(初期値は0)。
表示内容
加給年金の年額を表示します。
加給年金の計算方法について
こちらの前提のもとに計算します。
- 年金受給者の厚生年金の加給期間が20年以上
- 令和6年4月からの金額
金額
加給年金の金額には、配偶者がいる場合は、特別加算額が加算されます。
加給年金 = 加給年金額+特別加算額
加給年金の金額は以下の表のようになります。
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
---|---|---|
配偶者 | 234,800円 |
65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
1人目・2人目の子 | 各234,800円 |
18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
3人目以降の子 | 各78,300円 |
18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
配偶者加給年金額の特別加算額(令和6年4月から)
受給権者の生年月日 | 特別加算額 |
加給年金額の合計額
|
---|---|---|
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 | 34,700円 | 269,500円 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 69,300円 | 304,100円 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 | 104,000円 | 338,800円 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 | 138,600円 | 373,400円 |
昭和18年4月2日以後 | 173,300円 | 408,100円 |
配偶者の場合の具体例計算
昭和18年4月2日以後の年金受給者に、65歳未満の配偶者がいる場合の、加給年金額は次のように計算します(2024年時点)。
加給年金 = 234,800円 + 173,300円 = 408,100円
利用上の注意点
本ツールは、あくまでも簡易的に、加給年金の金額を計算シミュレーションするツールです。実際の受給額とは異なることがあることをご了承ください。
2024年8月時点の法令に基づいて計算しています。制度が変更される可能性があることをご了承ください。
本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の加給年金の受給額についての質問は、日本年金機構にお問い合わせください。