加給年金の計算ツール

厚生年金の加給年金の金額を計算するツールです。

基本情報

利用方法

入力項目

本人の生年月日

年金を受給する本人の生年月日を選択してください。生年月日によって、受給できる加給年金の金額が異なります。

初期値は「昭和18年4月2日以降」となっています。

65歳未満の配偶者

65歳未満の配偶者がいる場合は「はい」(初期値)を選択してください。

18歳以下の子どもの人数

18歳以下の子どもがいる場合は、その人数を選択してください(初期値は0)。

表示内容

加給年金の年額を表示します。

加給年金の計算方法について

こちらの前提のもとに計算します。

  • 年金受給者の厚生年金の加給期間が20年以上
  • 令和6年4月からの金額

金額

加給年金の金額には、配偶者がいる場合は、特別加算額が加算されます。

加給年金 = 加給年金額+特別加算額

加給年金の金額は以下の表のようになります。

対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 234,800円
65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子 各234,800円
18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各78,300円
18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
配偶者加給年金額の特別加算額(令和6年4月から)
受給権者の生年月日 特別加算額
加給年金額の合計額
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 34,700円 269,500円
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 69,300円 304,100円
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 104,000円 338,800円
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 138,600円 373,400円
昭和18年4月2日以後 173,300円 408,100円

配偶者の場合の具体例計算

昭和18年4月2日以後の年金受給者に、65歳未満の配偶者がいる場合の、加給年金額は次のように計算します(2024年時点)。

加給年金 = 234,800円 + 173,300円 = 408,100円

利用上の注意点

本ツールは、あくまでも簡易的に、加給年金の金額を計算シミュレーションするツールです。実際の受給額とは異なることがあることをご了承ください。

2024年8月時点の法令に基づいて計算しています。制度が変更される可能性があることをご了承ください。

本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の加給年金の受給額についての質問は、日本年金機構にお問い合わせください。

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監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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