延滞税(延滞金)計算ツール 自動車税・住民税・固定資産税など

納付期限
納付日
納付金額(円)
税の種類 [?]
地方税 国税

利用方法

納付期限と納付日を選択してください。年号は、西暦または年号「平成」「令和」から選択できます。

対応している期間は、納付期限については、2000年(平成12年)から現在の年まで、納付日については、2000年(平成12年)から現在の翌年までです。

納付金額を円単位で入力してください。

税金の種類(国税、または地方税)選択してください。

  • 国税:所得税、消費税、法人税、相続税、贈与税など
  • 地方税:住民税、自動車税・軽自動車税、固定資産税、事業税など

出力項目

端数処理前と端数処理後の両方の値を表示します。また、もともとの納付金額と延滞金(延滞税)の金額も表示します。

延滞金(延滞税)は、1,000円以上で発生します。

延滞金(延滞税)が、1,000円未満のときは、延滞金(延滞税)が発生する日(1,000円以上に到達する日)を表示します。ただし、延滞金(延滞税)が発生する日が、納付日から1年未満の場合のみ表示します。1年を超えるときは、延滞金(延滞税)が発生する日を表示せず、延滞金(延滞税)を0円と表示します。

延滞税(延滞金)の計算について

延滞税と延滞金

国税の場合「延滞税」、地方税の場合「延滞金」と呼びます。

どちらも同じ内容で、納付期限を過ぎると発生するペナルティ(利息のようなもの)です。

計算方法

端数処理について

納付金額について

  • 国税は10,000円未満切り捨て(10,000円未満は延滞税なし)
  • 地方税は1,000円未満切り捨て、2,000円未満は延滞金なし

延滞税(延滞金)について

  • 各期間ごとの延滞税(延滞金)の計算で、1円未満切り捨て
  • 全期間の延滞税(延滞金)を合計し、100円未満切り捨て、1,000円未満は延滞税(延滞金)なし

延滞税(延滞金)の割合

年によって割合が異なります。

2023年時点では、
国税の場合、納付期限から2ヶ月以内の期間が2.4%、2ヶ月超の期間が8.7%です。
地方税の場合、納付期限から1ヶ月以内の期間が2.4%、2ヶ月超の期間が8.7%です。

延滞税 割合

それぞれの年の割合は次の表のとおりです。

  2ヶ月(1ヶ月)以内 2ヶ月(1ヶ月)超
2000年 4.5% 14.6%
2001年 4.5% 14.6%
2002年 4.1% 14.6%
2003年 4.1% 14.6%
2004年 4.1% 14.6%
2005年 4.1% 14.6%
2006年 4.1% 14.6%
2007年 4.4% 14.6%
2008年 4.7% 14.6%
2009年 4.5% 14.6%
2010年 4.3% 14.6%
2011年 4.3% 14.6%
2012年 4.3% 14.6%
2013年 4.3% 14.6%
2014年 2.9% 9.2%
2015年 2.8% 9.1%
2016年 2.8% 9.1%
2017年 2.7% 9.0%
2018年 2.6% 8.9%
2019年 2.6% 8.9%
2020年 2.6% 8.9%
2021年 2.5% 8.8%
2022年 2.4% 8.7%
2023年 2.4% 8.7%

※ ()内は地方税の場合
※ 2024年については、2023年の値を仮に利用しています。

日数

うるう年については、365日として計算します。

利用上の注意点

本ツールは、2023年(令和5年)3月時点での税制等に基づいて計算しています。

本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の税金の金額についての質問は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

延滞税についてよくある質問

国税と地方税で延滞金に違いはありますか?

国税の延滞は「延滞税」、地方税の延滞は「延滞金」と呼ばれます。

どちらも割合は同じですが、割合が変わる期間と、端数処理が異なります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

延滞税を払わずに放置するとどうなりますか?

延滞税は、その元となった税金と合わせて、必ず支払う必要があります。たとえ、自己破産したとしても、消滅することはありません。ただ、どうしても払えない場合には、税務署または市区町村の税務課に相談することをお勧めします。

延滞税そのものに延滞税はかかりますか?

延滞税は、元の未払いの税金に対して、ある割合でかかるものですので、借金の複利のように、延滞税そのものに、延滞税がかかることはありません。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket