税金(所得税・消費税・法人税)の納付期限・振替日 計算ツール

国税(所得税・消費税・法人税)の納付期限と振替日を計算または表示するツールです(予定納税にも対応)。

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納付期限の一覧はこちら

利用方法

入力項目

個人/法人

以下の中から選択してください。

  • 個人(給与所得者)
  • 個人事業主
  • 法人

年または事業年度

個人の場合

納付する年を選択します。
たとえば、「2023年(令和5年)」を選択すると、「2022年分(令和4年分)」の所得の確定申告に対して、2023年(令和5年)に支払う所得税・消費税の納付期限を表示します。

法人の場合

対象の事業年度を選択します。
たとえば、「2022年度(令和4年度)」を選択すると、「2022年度(令和4年度)」の所得の確定申告に対して、事業年度終了後に支払う法人税等・消費税の納付期限を表示します。

口座振替による納付(個人のみ)

口座振替による納付をする場合、「する」を選択すると、納付期限ではなく、振替日を表示します。

予定納税基準額(個人のみ)

所得税の予定納税基準額が「15万円以上」の場合、所得税の予定納税が発生しますので、予定納税の納付期限または振替日も表示します。

決算月(法人のみ)

決算月を選択してください。決算月の月末を基準に、納付期限を計算します。

前期の法人税額(法人のみ)

前期の法人税額が「20万円以上」の場合、法人税等の予定納税が発生しますので、予定納税の納付期限も表示します。

前期の消費税額(地方消費税を除く)

前年(個人)または前期(法人)の消費税額(地方消費税を除いた金額)が「48万円超」の場合、消費税の予定納税が発生しますので、予定納税の納付期限も表示します。

出力項目

「個人/法人」で選択した区分に対して、それぞれ次の税金に関する納付期限または振替日を表示します。

  • 個人(給与所得者)⇒ 所得税
  • 個人事業主 ⇒ 所得税、消費税
  • 法人 ⇒ 法人税等(法人税、法人事業税、法人住民税)、消費税

それぞれの税金で予定納税が必要になる場合は、予定納税の納付期限または振替日も表示します。

個人の税金の納付期限一覧

個人(給与所得者)・個人事業主の税金(所得税・消費税)の納付期限の一覧です。

2023年(令和5年)の確定申告

2023年(令和5年)に確定申告を行い、納税する税金の納付期限です。2022年分(令和4年分)の所得に対する確定申告の税金です。

税金 納付期限 口座振替の振替日
所得税(+復興特別所得税) 2023年3月15日(水) 2023年4月24日(月)
消費税(+地方消費税) 2023年3月31日(金) 2023年4月27日(木)

2023年(令和5年)の予定納税

所得税

所得税の予定納税は、年2回あります。

  納付期限 口座振替の振替日
第1期 2023年8月1日(月) 2023年8月1日(月)
第2期 2023年11月30日(水) 2023年11月30日(水)

【出典】国税庁:主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

消費税

消費税の予定納税は、前年の消費税額(地方消費税を除く)によって回数が異なります。

  • 48万円超400万円以下:年1回
  • 400万円超4,800万円以下:年3回
  • 4,800万円超:年11回
年1回の場合
  納付期限 口座振替の振替日
1回目 2023年8月31日(木) 2023年9月27日(水)
年3回の場合
  納付期限 口座振替の振替日
1回目 2023年5月31日(水) 2023年6月26日(月)
2回目 2023年8月31日(木) 2023年9月27日(水)
3回目 2023年11月30日(水) 2023年12月26日(火)
年11回の場合
  納付期限 口座振替の振替日
1~3回目 2023年5月31日(水) 2023年6月26日(月)
4回目 2023年6月30日(金) 2023年7月26日(水)
5回目 2023年7月31日(月) 2023年8月24日(木)
6回目 2023年8月31日(木) 2023年9月27日(水)
7回目 2023年10月2日(月) 2023年10月26日(木)
8回目 2023年10月31日(火) 2023年11月24日(金)
9回目 2023年11月30日(水) 2023年12月26日(火)
10回目 2024年1月4日(木) 2023年1月29日(月)
11回目 2024年1月31日(水) 2023年2月27日(火)

【出典】国税庁:中間申告分の納期限及び振替日について

法人の税金の納付期限一覧

法人の税金(法人税等・消費税)納付期限の一覧です。

※わかりやすくするために、納付期限の表記を簡略化しています。一部、正確な記述ではありませんが、ご了承ください。

法人税・法人事業税・法人住民税(法人県民税・法人市民税)

区分 納付期限
決算(確定申告) 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 3月31日が決算の場合、
5月31日が納付期限
予定納税(中間申告) 事業年度開始から8ヶ月以内 3月31日が決算の場合、
11月30日が納付期限

消費税

区分 納付期限
決算(確定申告) 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 3月31日が決算の場合、
5月31日が納付期限
予定納税(中間申告) (下記参照)  

予定納税

消費税の予定納税(中間申告)は、前期の消費税額(地方消費税を除く)によって回数が異なります。

前期の
消費税額
48万円以下 48万円超
400万円以下
400万円超
4,800万円以下
4,800万円超
予定納税の
回数
原則、不要
ただし任意の
中間申告制度
あり
年1回 年3回 年11回
納付期限 事業年度開始から
8ヶ月以内
事業年度開始から
5ヶ月以内
8ヶ月以内
11ヶ月以内
(下の表1参照)
納付税額 前期の消費税額の
2分の1
前期の消費税額の
4分の1
前期の消費税額の
12分の1

表1:年11回の場合の納付期限

  納付期限
事業年度開始から

3月31日が決算の場合
1~2回目 4ヶ月以内 7月31日
3回目 5ヶ月以内 8月31日
4回目 6ヶ月以内 9月30日
5回目 7ヶ月以内 10月31日
6回目 8ヶ月以内 11月30日
7回目 9ヶ月以内 12月31日
8回目 10ヶ月以内 1月31日
9回目 11ヶ月以内 2月28日
10回目 12ヶ月以内 3月31日
11回目 13ヶ月以内 4月30日

利用上の注意点

本ツールは、2023年(令和5年)4月時点での税制等に基づいて計算しています。

本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の税金の納付期限についての質問は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

よくある質問

納付期限が土日祝に当たる場合、どうなりますか?

納付期限が土日祝または年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合、次の平日(税務署の営業日)が納付期限となります。

たとえば、2023年12月31日(日)は年末年始ですので、次の営業日である、2024年1月4日(木)が納付期限となります。

予定納税とは何ですか?

予定納税とは、所得税・消費税・法人税などで、前期に一定金額以上の納税をしたとき、今期も同等の税額が発生すると考えて、その一部(2分の1、3分の1など)を決まった期限までに納税することです。

納税者は本来の確定申告の納付期限よりも早く支払うことになるためメリットはなく、国が確実に税金を徴収するための制度といえます。